竹内努法務省民事局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の離婚後の子の養育計画に関する調査研究業務におきましては、父母の離婚後の子の養育の在り方に関する計画を指す語として養育計画の語を、その計画が記載された書面を指す語として養育計画書の語をそれぞれ用いております。なお、海外において、当該計画につきましては、例えばペアレンティング・プランと呼ばれる例があると承知をしておりまして、これは養育計画と訳されることもあると承知をしております。

したがいまして、ここで何らかの意図を持って共同養育計画ですとかあるいは養育計画書という語を用いなかったというわけではございません。

もっとも、参議院法務委員会における令和六年民法等一部改正法案に対する附帯決議におきましては共同養育計画の語が用いられていることも踏まえまして、どのような語を用いるかについては引き続き検討してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

122の発言を見る

130の発言を見る