竹内努法務省民事局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することが非常に重要なことになります。改正法では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないということを明らかにしておりまして、例えば、支援機関の支援のうち、受渡し型や連絡調整型への移行を拒み続けるといったことが父母間の人格尊重、協力義務に違反するか否かも子の利益の観点から検討されるべきと考えられます。

そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母間の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の変更の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。

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