竹内努法務省民事局長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため大変重要な課題であると認識をしております。

そのような観点から、令和六年五月に成立をいたしました民法等の一部を改正する法律におきましては、養育費の履行の確保の方策といたしまして、養育費債権に先取特権を付与するとともに、養育費の取決めを補充する趣旨で法定養育費制度を新設するなどしておりまして、これらの仕組みの導入は養育費の履行の確保に一定の効果があることが期待されます。

また、執行の対象となる債務者の財産を特定するための方策といたしましては、令和元年の民事執行法の改正におきまして、財産開示手続の実効性を高めるために規律を見直すとともに、養育費等の債権者が市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得することができる手続を新設しておりまして、さらに、令和六年の民法等の一部を改正する法律において、それらの手続の申立ての負担を軽減するための方策を設けること、設けるなどしております。

他方で、養育費の履行の確保のため、委員御指摘のような養育費の不払に対して新たな刑罰を導入すべきとの意見があることは承知をしております。もっとも、一般に、民事上の債務の不履行それ自体に対して刑罰を科している例はございませんで、そのような制度の導入については慎重に検討すべきであると認識をしております。

先ほど申し上げましたとおり、改正法施行による新たな仕組みの導入は養育費の履行の確保に一定の効果があることが期待されることから、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えております。

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