続きまして、今度刑事から離れて民事の方に行きますが、資料二を御覧ください。
これ、離婚した場合の養育料の話なんです。母子家庭のところを見ますと、養育料の話、要するに取決めをしているというのが四六・七%、現在も受給している、要するに養育料をもらっているというのが二八・一%、で、その下の点々の括弧、養育費の取決めをしている世帯で見ると、現在も受給しているは母子世帯で五七・七%となっております。要するに、取決めをしても、約四〇%以上が養育料を、もらい出して、もらっていないということですね。取決めない人まで含めると七〇%以上が養育料をもらっていないと、そういうことになります。
で、母子家庭における就業率、これ調べたんですが、就業率は八六・三%。お子さんを抱えながら働いている人が約九〇%いて、その家庭の貧困率が約四五%というふうになっております。働いていても、子供を抱えて離婚したら貧しいと、貧困だというふうに、そういう状況です。
そこで、養育料を払わない人間がたくさんおるということなので、取決めしていなければ調停か何かで月々幾らというふうな話合いをしたり、あるいは離婚のときに月幾ら払うわというふうな取決めをしても、四〇%ぐらいが途中から払わなくなると。そういう状況ですので、子供は国の宝だと、で、この少子化の現状からして、やはり何としてでも養育料を相手からその母子家庭の方に払わせなければならないと。そのためにはどうすればいいかということで、私、前にもこの法務委員会で質問したんですが、一番いいのは、不払を罰則を付けるというのがその効果として一番いいんじゃないかと思って以前もそういう提案をしたんですが、それは民事の問題であるから、何とかという当時の大臣が、だから無理だという返事だったんですけど、民事でも罰則付けりゃ刑事になるわけだから、そういう形式的な答えじゃなくて、本当に罰則を付けて支払をある程度強制力を持たせると、そういうふうな考えに立ってもいいんじゃないかというふうに思います。
それともう一点、勤務先が分からぬ相手方というのはかなりおるんですね。あるいは、どこに住んでいるか分からないという人もかなりおって、住んでいることさえ分かれば、興信所か何かに頼んでつけていって、毎日ここに行っているということで、その行っている先から、ああ、ここのお医者さんやっているよとか、ここの警備員やっているよとかというのは分かるんですが、住所を変えてどこに住んでいるか分からぬ場合はなかなかその辺が調査ができないということがあって、そういう調停なんかの場合に勤務先を裁判所に定期的に報告すると、そういうふうなシステムを取り入れたらいいんじゃないかなと、そういうのが不払を防止するために対策となるんじゃないかなというふうに考えたんですが、その辺りについての局長の、民事局長の御見解をお願いします。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今先生御指摘の点でありますけれども、一般的に刑罰法規における明確性の原則ということであろうかと思います。この明確性の原則ということで申し上げれば、刑罰法規、これは明確でなければならないというものとして、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義、この内容を成すものと理解されているものと承知をしております。
明確性の原則、この趣旨ということでありますが、仮に罰則の内容が不明確である場合には、犯罪の内容が事前に法定されていないということと同じようなこととなるということ、さらには、国民の行動、この予測可能性が奪われる、こういった点、これが趣旨であると考えております…
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古庄玄知(自民)
資料を、資料一の方を御覧いただきたいんですが、まず、今大臣がおっしゃられた憲法三十一条というのをそこに書いています。その下に自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、その中で危険運転致死傷罪というところがありまして、その二号で、制御することが困難な高速度で自動車を走行させた場合には、危険運転致死傷罪ということで一年以上の懲役というふうになっておりますし、七号で、赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する場合、これも一年以上の懲役ということになっています。これについては後ほど質問しま…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今お話ございました危険運転致死傷罪の関係ということでありますが、近時、危険、悪質な運転行為による死傷事案に適切に対処することができていないのではないかと、そういった観点から様々な御指摘があったところであります。
そうした中で、法務省におきまして昨年開催をいたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会、ここにおきましても、危険運転致死傷罪の飲酒類型、そして高速度類型について構成要件を明確化するための数値基準を規定することなどが議論されたところであります。そこで、法務省といたしましては、本年の二月に、身体に法令で定める程度以上にアルコールを保…
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- (上の発言)
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古庄玄知(自民)
続きまして、今度刑事から離れて民事の方に行きますが、資料二を御覧ください。
これ、離婚した場合の養育料の話なんです。母子家庭のところを見ますと、養育料の話、要するに取決めをしているというのが四六・七%、現在も受給している、要するに養育料をもらっているというのが二八・一%、で、その下の点々の括弧、養育費の取決めをしている世帯で見ると、現在も受給しているは母子世帯で五七・七%となっております。要するに、取決めをしても、約四〇%以上が養育料を、もらい出して、もらっていないということですね。取決めない人まで含めると七〇%以上が養育料をもらっていないと、そういうことになります。
で、母子家庭における就業率、これ調べたんですが、就業率は八六・三%。お子さんを抱えながら働いている人が約九〇%いて、その家庭の貧困率が約四五%というふうになっております。働いていても、子供を抱えて離婚したら貧しいと、貧困だというふうに、そういう状況です。
そこで、養育料を払わない人間がたくさんおるということなので、取決めしていなければ調停か何かで月々幾らというふうな話合いをしたり、あるいは離婚のときに月幾ら払うわというふうな取決めをしても、四〇%ぐらいが途中から払わなくなると。そういう状況ですので、子供は国の宝だと、で、この少子化の現状からして、やはり何としてでも養育料を相手からその母子家庭の方に払わせなければならないと。そのためにはどうすればいいかということで、私、前にもこの法務委員会で質問したんですが、一番いいのは、不払を罰則を付けるというのがその効果として一番いいんじゃないかと思って以前もそういう提案をしたんですが、それは民事の問題であるから、何とかという当時の大臣が、だから無理だという返事だったんですけど、民事でも罰則付けりゃ刑事になるわけだから、そういう形式的な答えじゃなくて、本当に罰則を付けて支払をある程度強制力を持たせると、そういうふうな考えに立ってもいいんじゃないかというふうに思います。
それともう一点、勤務先が分からぬ相手方というのはかなりおるんですね。あるいは、どこに住んでいるか分からないという人もかなりおって、住んでいることさえ分かれば、興信所か何かに頼んでつけていって、毎日ここに行っているということで、その行っている先から、ああ、ここのお医者さんやっているよとか、ここの警備員やっているよとかというのは分かるんですが、住所を変えてどこに住んでいるか分からぬ場合はなかなかその辺が調査ができないということがあって、そういう調停なんかの場合に勤務先を裁判所に定期的に報告すると、そういうふうなシステムを取り入れたらいいんじゃないかなと、そういうのが不払を防止するために対策となるんじゃないかなというふうに考えたんですが、その辺りについての局長の、民事局長の御見解をお願いします。
9竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため大変重要な課題であると認識をしております。
そのような観点から、令和六年五月に成立をいたしました民法等の一部を改正する法律におきましては、養育費の履行の確保の方策といたしまして、養育費債権に先取特権を付与するとともに、養育費の取決めを補充する趣旨で法定養育費制度を新設するなどしておりまして、これらの仕組みの導入は養育費の履行の確保に一定の効果があることが期待されます。
また、執行の対象となる債務者の財産を特定するための方策といたしましては、令和元年の民事執行法の改正…
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古庄玄知(自民)
ありがとうございます。
それで、養育費に限らないんですが、裁判、長年、二年も三年もやってようやく判決が出て、百万円払えという判決が仮に出たと。ただ、その後、それを回収する、確実に回収することまで考えぬといかぬと思うんですが、一番通常やるのは銀行預金の差押えなんですね。それ以外に、不動産は抵当権がほかの人の抵当権がくっついていたり、あるいは動産の競売なんといったってどうなるか分からないということで、銀行預金の差押えじゃないかと思うんですが。
そこで、債務名義、要するに判決が出た後、弁護士が一般的に用いるのが弁護士法二十三条の二の弁護士会照会という制度が…
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11松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
委員御指摘のような執行対象財産の把握のためには、例えば民事執行法上の財産開示手続などがあろうとは思いますけれども、御指摘のような弁護士法第二十三条の二の規定に基づくいわゆる弁護士会照会制度につきましては、照会を受けた者は正当な理由がない限り照会された事項について報告をすべきものと解されております。
そして、報告を拒絶できる正当な理由がある場合とは、報告がされることによって得られる公共的な利益と報告をしないことによって保護される法的利益、例えば個人のプライバシーや職業上の守秘義務等の法的利益とを比較考量して後者が上回る場合をいうも…
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