鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

今お話ございました危険運転致死傷罪の関係ということでありますが、近時、危険、悪質な運転行為による死傷事案に適切に対処することができていないのではないかと、そういった観点から様々な御指摘があったところであります。

そうした中で、法務省におきまして昨年開催をいたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会、ここにおきましても、危険運転致死傷罪の飲酒類型、そして高速度類型について構成要件を明確化するための数値基準を規定することなどが議論されたところであります。そこで、法務省といたしましては、本年の二月に、身体に法令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を走行させる行為、そして法定で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為、こうしたものを自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪の対象とすることについて法制審議会に対して諮問したところであります。

今後どう進んでいくかということでありますが、今後、法制審議会の部会において調査審議が行われることとなりますが、危険、悪質な運転行為による死傷事犯への対応、これまさに喫緊の課題ということでありまして、法制審議会において充実した御議論をいただいた上で、できる限り早く、早期に答申をいただけるように私どもとしては期待しているところであります。

前後のやりとり

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