ありがとうございます。
加えて、昨日の決算委員会で石破総理は、価格は市場で、所得は政策でというような御答弁をされていたかと思います。今後、消費者が賄える価格が生産コストを賄うものではない、補うものではない場合、それをきちんとカバーできるものではない場合、政府が農家の所得を補償、言葉は違っても構いませんけれども、政府が農家の所得を補償していくということも選択肢としてあり得るのでしょうか。
2025年6月10日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)
ありがとうございます。
加えて、昨日の決算委員会で石破総理は、価格は市場で、所得は政策でというような御答弁をされていたかと思います。今後、消費者が賄える価格が生産コストを賄うものではない、補うものではない場合、それをきちんとカバーできるものではない場合、政府が農家の所得を補償、言葉は違っても構いませんけれども、政府が農家の所得を補償していくということも選択肢としてあり得るのでしょうか。
大変有り難い意見交換をさせていただいている、質疑をさせていただいていると思います。 恐らく寺田先生がお話しされていることは、自給率と自給力、こういったことの議論をしっかりしなければいけないということだと思うんですが、今回、私がこの緊急輸入の可能性も含めて触れたことで、主食が外国産米に頼ってはいけないということであれば、米は高くていいんだと、もう幾ら高くたっていいんだと、もうそれは日本人にとって特別だから、もう幾らだって買うんだと、こういった日本の中の消費行動になっているかといったら、残念ながらそういう状況にはなっていない。これをこれからしっかりと、生産…
ありがとうございます。 一点申し上げますと、大臣のこの一言一言を生産者が見詰めていて、この今後の営農意欲というものに影響を与えるかもしれないということを念頭に置いて御発言をいただきたいと思いますし、今、田植がようやく終えるか終えないか、まだ続けているところも県内はある現状でございますので、こうした農家の方々の御心情に御配慮をいただいた上での発信をお願いできればというふうに思っております。そうでなければ、この大臣の御発言というものは、短期的には消費者の安心感につながっても、生産者の気持ちが折れてしまうと、中長期にはこの消費者の不安ということにもつながって…
まず、政府の備蓄米については、食糧法第三条第二項において、米穀の備蓄とは、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備えて行うものであり、備蓄のための買入れについても、法律の趣旨に基づき、備蓄運営に必要な量を買い入れるものである、米価の下落に対応するものではないというふうには考えています。
なお、今御指摘のありました収入保険、こういったことのより良い形への改善というものは私は否定はしません。こういった支え方をどうするかということも含めて、今後、与野党の垣根を越えて議論しなければならないと考えております。
ありがとうございます。
加えて、昨日の決算委員会で石破総理は、価格は市場で、所得は政策でというような御答弁をされていたかと思います。今後、消費者が賄える価格が生産コストを賄うものではない、補うものではない場合、それをきちんとカバーできるものではない場合、政府が農家の所得を補償、言葉は違っても構いませんけれども、政府が農家の所得を補償していくということも選択肢としてあり得るのでしょうか。
それを起こさないためにも、今回の法案というものは重要な位置付けを占めているというふうに捉えていますし、やはり、ふだんのときから農業経営を考えていただく中で少しでも変動に対する支えになるようにということで、収入保険やナラシ、こういったこともありますので、やはり今後の、まあ所得補償という話を先生はされていますけれども、石破総理もいろんな支え方について総理なりの思いを発言されています。ここも含めて、今後の閣僚会合など様々な場で検討していきたいと思います。
ありがとうございます。 また、参考人の方からは、コスト計算の紙を価格交渉のために持っていっても、こんなものは関係ないんだよとすぐに横に寄せられてしまって、これぐらいの値段じゃないと売れないんだよと言われてしまうと。本来、また、折半するべき物流センターのセンターフィーなどを負担することを承諾させられるというようなこともあるというお話がありました。 本法案では、この生産者から費用を提示して取引条件に関する協議の申出が出された場合には誠実に協議をするとされていましたけれども、こうした生産者の弱い立場、本当にこの仕入先を、じゃ、変えるよと言われてしまうような…
お答え申し上げます。 この法案では、法律に定めました努力義務のほかに、どういう行動を取れば努力義務を果たしているのかという事業者の行動規範、判断基準を農林水産省令で定めることといたしてございます。 この法案の中にも、農産物が劣化しやすいという性格上、売手と買手の取引上の地位に格差が生じやすいという規定がございまして、そういう認識に立った上で、取引現場の実態を反映した具体的で分かりやすいものに判断基準をしていきたいと考えてございまして、関係者の意見を踏まえながら具体化をしてまいります。 こういった判断基準に基づいて、運用面でもきちっとGメンの配置など…