紙智子 (日本共産党)

2025年6月3日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

だとしたら、どうして書かないのかなって、文字として書き込んだ方がいいんじゃないのかなというふうに思いますし、少なくとも労働者でいうところの最低賃金は必要なんじゃないのかなというふうに思います。

それから、三十六条ですけれども、取引の相手方から持続的な供給に関する費用などについての協議の申入れをされた場合に、また取組の提案がされた場合は、必要な検討、協力を行うよう努めなければならないと、それしか記載されていないんですよね。

それで、三十七条のところに、この措置について判断基準となる事項は農林水産大臣が定めるとされていて、三十九条のところでは、措置の実施が著しく不十分であるときには勧告をし、従わなかったときには公表できるとされています。

二一年産のときのように再び採算が取れなくなるような事態に陥ったときに、三十六条による協議の申入れというのは誰が誰に行うことを想定しているんでしょうか。

前後のやりとり

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