宮浦浩司農林水産省大臣官房総括審議官

2025年6月3日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

この法案では、条文上でいいますと、飲食料品等事業者等を対象に努力義務を課してございます。この中身でございますが、飲食料品等の製造、加工、流通、販売の事業を行う方、つまり食品製造業者、食品流通業者、食品小売業者、それから外食業者も含まれます。それから、もう一つは、飲食料品などの生産の事業を行う方、つまり農林漁業者でございます。こういった方々全てに努力義務が掛かってございます。

具体的にその費用を示して協議の申出を行った場合の誠実に協議に応じるという努力義務で、例示的に申し上げると、農林漁業者が直接取引をしている食品小売業者に対して協議を申し出る場合、これが一番検討した典型的な例でございます。

一方で、食品小売業者が以前から取引のあるその食品卸売業者に対して、従来聞いていたコストに照らして今回聞いたコストというのはちょっと高いねというような場合には、どういった中身なのだということでその協議を申し出るといった場合も想定されるところでございますが、いずれにしても、重要なことは、誠実に協議するということであろうというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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