森健水産庁長官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答えいたします。

現行の養殖共済につきましては、契約する全体数量単位で一五%以上の被害が、損害が生じた場合に共済金を支払うという仕組みとなっておりまして、この場合の共済金の支払額については、いわゆるその損害額の八割、填補率と申し上げておりますが、自己負担は二割、填補率八割という形で支払が行われるわけでございます。

法律改正後、この仕組み、現行の養殖共済の仕組みも引き続き残した上で、新しい今回の網生けす分損特約、具体的には、網生けす単位で八割以上の損害がある場合には、全体が一五%以上にならない場合でも発動するというものでございますけれども、この場合については、この填補率を七〇%、七割にするという形で、相対的には発動しやすくなるんですけれども、填補率は下がるというような組合せによって掛金の方を変えないというようなことを対応していくということでございます。

前後のやりとり

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