漁済の場合は、漁業者の相互扶助ですよね。ですから、やっぱり不正は大変に大きな問題だと思いますので、今後も、またそのセーフティーネットが拡充されるわけですから、不正がないようにしっかりチェックをしていただきたいということもお願い申し上げたいというふうに思います。
それから、今回の改正で、これまでの海洋環境の変化による漁業被害から漁業者の経営や暮らしを守る選択肢が増えたということで、いろいろ聞いてみますと、現場の皆さんはおおむね評価をされております。
ただ、共済掛金は掛け捨てなので、掛金が高いと加入しづらいというのは、相変わらず現場から上がってきている声であります。
ウニやサザエなど副業的な漁業を対象とする共済対象外追加特約についても、水産庁では、漁業共済等に関する漁業者の意識調査というこの調査を行っておりまして、その集計結果でも、掛金を払ってまで共済でカバーしたいと思わないという意見が何件かあったというふうに聞いておりますけれども、これ、漁業者の掛金の負担が増えるということに関しては今後どのように対応していこうとお考えでしょうか、お伺いしたいと思います。
43森森健水産庁長官
網羅的に我々として、これは共済団体の中の運営の話でございますが、例えば、過少申告等で共済金を受け取っていた場合の返還といったような事態というのは生じたことはありますし、もう一つの積立ぷらすの契約解除、掛金補助の返還といったことも実際には行われたことがございます。
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徳永エリ(立憲)
想像するに、この不正を見付けるのは結構難しいんじゃないかなと思いますけれども、どういう方法でこの不正を見付けておられるのか教えてください。
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45森森健水産庁長官
お答え申し上げます。
例えば、その生産金額の過少申告の事例なんかにつきましては、共済組合が市場の方から情報を収集したり、ちょっと疑義案件があればそういったような対応をしているというふうに伺っております。
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- (上の発言)
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徳永エリ(立憲)
漁済の場合は、漁業者の相互扶助ですよね。ですから、やっぱり不正は大変に大きな問題だと思いますので、今後も、またそのセーフティーネットが拡充されるわけですから、不正がないようにしっかりチェックをしていただきたいということもお願い申し上げたいというふうに思います。
それから、今回の改正で、これまでの海洋環境の変化による漁業被害から漁業者の経営や暮らしを守る選択肢が増えたということで、いろいろ聞いてみますと、現場の皆さんはおおむね評価をされております。
ただ、共済掛金は掛け捨てなので、掛金が高いと加入しづらいというのは、相変わらず現場から上がってきている声であります。
ウニやサザエなど副業的な漁業を対象とする共済対象外追加特約についても、水産庁では、漁業共済等に関する漁業者の意識調査というこの調査を行っておりまして、その集計結果でも、掛金を払ってまで共済でカバーしたいと思わないという意見が何件かあったというふうに聞いておりますけれども、これ、漁業者の掛金の負担が増えるということに関しては今後どのように対応していこうとお考えでしょうか、お伺いしたいと思います。
47森森健水産庁長官
お答え申し上げます。
御指摘の共済対象外の追加特約につきましては、従来対象とできていなかったものを対象として補償範囲を広げるということで、合算した生産金額に応じた追加掛金というのが必要な仕組みになっているわけでございます。そういった意味で、このため特約といたしまして、漁業者の経営判断でそれを付するかどうかを選択できるという仕組みにしているわけでございますが、御指摘のニーズ調査においても、こうした制度について利用したいという方もいらっしゃいますので、そうした方のニーズに応えた改正だということだというふうに考えております。
一般的に申し上げましても、共済…
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徳永エリ(立憲)
それから、先ほど進藤先生も御質問されていて、御説明をしていたんですが、ちょっとよく分かりづらいのでもう一回御説明いただきたいんですけれども、今回の法改正で、養殖共済は、従来の経営全体の損害、それから死亡や流失が全体の一五%に達する物損に加えて、網生けす単位で損害が八〇%以上の際に共済金を払う特約を設けるということでありますけれども、そのコストが今増加しているということを受けて、支払額の調整で特約の追加掛金を不要とする方向だというふうにお話しされておりましたが、その支払額の調整というのは具体的にどういうことなのか、ちょっと分かりやすく説明していただけますで…
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49森森健水産庁長官
お答えいたします。
現行の養殖共済につきましては、契約する全体数量単位で一五%以上の被害が、損害が生じた場合に共済金を支払うという仕組みとなっておりまして、この場合の共済金の支払額については、いわゆるその損害額の八割、填補率と申し上げておりますが、自己負担は二割、填補率八割という形で支払が行われるわけでございます。
法律改正後、この仕組み、現行の養殖共済の仕組みも引き続き残した上で、新しい今回の網生けす分損特約、具体的には、網生けす単位で八割以上の損害がある場合には、全体が一五%以上にならない場合でも発動するというものでございますけれども、この場合に…
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