だから、JRは、その学習等支援施設と、その面接を行う、そういうふうに切り分けたから定期券を発行しないと言っているんです。通信制高校へ通う生徒に対しては、定期を発給しないということは言っていないです、発券しないということはね。だから、文科省が、いやいや、これはちょっと制度上二つに分けているけど、一体として通信制高校に通う生徒たちに必要な施設なんだということを明快にすれば、JRも、ああ、そうですねというふうになるわけですよ。
いや、だから、引き続き協議するんじゃなくて、文部科学省の見解として、今言うように、必要な施設なんだから、ちゃんと一体として通信制高校に通う生徒に必要な施設なんだと一言言えばそれで終わりじゃないですか。そこはどうなんですか。
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高見康裕(自民)国土交通大臣政務官
本年の四月八日に、今、大島議員御紹介いただきましたように、JR東日本の喜勢社長が会見におきまして、来年、令和八年四月以降も通信制高校のサポート施設に対する通学定期券の発売を継続をする方向で文部科学省やJR各社と協議を進める考えを示されました。これを受けまして、今年の四月以降、文部科学省とJR各社との協議が進められております。
国土交通省としては、文部科学省とJR各社との間の議論が円滑に進みますように、しっかりと目配りをしてまいります。
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大島九州男(れいわ)
そこで、JRの主張としては、結局、文部科学省がこの学習等支援施設とか、面接をやる面接等支援を、こういうふうに切り分けたことによって、学習等支援施設に行く生徒の定期を認めないというふうな決定をしたというふうに聞いているんですけど、基本的に、通信制高校へ通うその生徒さんたちが自分独自でいろんな勉強をして、当然、決まっているスクーリングだとかそういったものに短期間で集中して行くとかいうようなことで社会生活になじんだりとか日々の学習ができるかといったら、それはなかなか難しいじゃないですか。
それこそ、大臣も芸能活動をずっとされていて、僕らの世代だと、学生で何か…
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金城泰邦(公明)文部科学大臣政務官
ただいま議員御指摘の学習等支援施設についてでございますが、学習等支援施設は、通信制高校の生徒に対しての学習活動等の支援を行う施設であり、進路選択や心身の健康等に係る相談を含め生徒の支援を行っていると文科省として認識をしています。
通学定期券等の取扱いにつきましては各鉄道事業者の御判断によるものでございますが、文部科学省としては、これまでも国土交通省と連携しながら対応したように、JRに対して柔軟に対応いただくよう御配慮いただきたい旨をお伝えしてきたところであります。引き続き、今後もJRと意見交換を行ってまいりたいと思っております。
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- (上の発言)
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大島九州男(れいわ)
だから、JRは、その学習等支援施設と、その面接を行う、そういうふうに切り分けたから定期券を発行しないと言っているんです。通信制高校へ通う生徒に対しては、定期を発給しないということは言っていないです、発券しないということはね。だから、文科省が、いやいや、これはちょっと制度上二つに分けているけど、一体として通信制高校に通う生徒たちに必要な施設なんだということを明快にすれば、JRも、ああ、そうですねというふうになるわけですよ。
いや、だから、引き続き協議するんじゃなくて、文部科学省の見解として、今言うように、必要な施設なんだから、ちゃんと一体として通信制高校に通う生徒に必要な施設なんだと一言言えばそれで終わりじゃないですか。そこはどうなんですか。
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金城泰邦(公明)文部科学大臣政務官
学習等支援施設は、全ての生徒が通わなければいけない、ならないという施設ではなくて、通信制高校の学びを進めるに当たって支援を必要としている生徒が通う場合には一定の役割を担っているものと文科省として承知しているところでございます。
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大島九州男(れいわ)
いやいや、それは分かっているんですと。だから、全ての人が行かなくてもいいけれども、でも、結局そういうところに必要な部分があるから、ニーズがあるから結局そういった部分が存在しているわけですよ。
それによって、子供たちが健やかに育っていき、また進路指導であったりとか、日々、ずっと家にいて社会生活になじめないようなことになってはいけないと。だから、日々、そういった人と触れ合うとか、そういう場で鍛錬をするというか勉強するということで、社会人として、行こうとしているわけだから、そこのところの認識をしっかりしておかないと、通信制高校がこれだけ増えていっているのに、…
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金城泰邦(公明)文部科学大臣政務官
高等学校通信教育課程において、面接指導等実施施設と学習等支援施設を規定したのは、それぞれの施設の法令上の位置付けを明確化するとともに、施設及び設備の基準等を定めて、サテライト施設の教育水準の確保、これを図るための目的のものでございます。
高等学校の通信教育規程におけるところの面接指導等実施施設という部分と学習等支援施設というのを規定したのはそういう目的でございます。
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