お答えを申し上げます。
当事者協定は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るという本法の目的の達成のために、通信の当事者である基幹インフラ事業者等が送受信するその通信情報をその事業者等の同意を得て利用する制度であり、通信当事者の同意によらずに通信事業者が伝送中の通信情報を取得するという外外通信目的送信措置等とは前提が大きく異なるものでございます。そのため、当事者協定につきましては、同意によらない利用の場合と同じ要件を定める必要があるとは言えないというふうに考えてございます。
その上で、当事者協定により取得する通信情報の範囲でありますとか取得する期間は協定によってあらかじめ定めることといたしておりますけれども、その際は、法目的の達成のために必要な範囲内に限り、かつ協定当事者も必要であると認めた内容を定めることとなるということは当然でございまして、何の必要性もない状態で通信情報を取得するということではございません。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本当に今、サイバーセキュリティーをめぐる環境は日々激化をしていると思います。このままでは、我が国も守れないし、国民生活また日本国の経済も守れないと思っております。この法律がしっかり成立した暁には、今までやったことのないことでありますので、しっかりと組織そしてケーパビリティーをしっかり整備をしてまいりたいと、全力を尽くしてまいりたいと思っております。
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177
竹詰仁(国民)
以上で終わります。ありがとうございました。
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178
井上哲士(共産)
日本共産党の井上哲士です。
まず、当事者協定による通信情報の取得、利用と通信の秘密についてお聞きします。
外外、外内、内外通信目的送信措置に関しては、当該国外通信特定不正行為に関する実態が明らかでないために当該国外通信特定不正行為による重要電子計算機の被害を防止することが著しく困難、そして、他の方法では実態把握が著しく困難など、サイバー攻撃による被害を防止するための具体的な必要性についてのやむを得ない事情が要件となっております。
一方、当事者協定による通信情報の取得にはこうした要件がありません。この理由はどういうことでしょうか。
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- (上の発言)
179小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
当事者協定は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るという本法の目的の達成のために、通信の当事者である基幹インフラ事業者等が送受信するその通信情報をその事業者等の同意を得て利用する制度であり、通信当事者の同意によらずに通信事業者が伝送中の通信情報を取得するという外外通信目的送信措置等とは前提が大きく異なるものでございます。そのため、当事者協定につきましては、同意によらない利用の場合と同じ要件を定める必要があるとは言えないというふうに考えてございます。
その上で、当事者協定により取得する通信情報の範囲でありますとか取得する期間は協定によってあらかじめ定めることといたしておりますけれども、その際は、法目的の達成のために必要な範囲内に限り、かつ協定当事者も必要であると認めた内容を定めることとなるということは当然でございまして、何の必要性もない状態で通信情報を取得するということではございません。
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井上哲士(共産)
何の必要性もない状態ではないとおっしゃいましたけれども、やむを得ないという条件はないわけですね。
そして、利用者もそうですけど、実際の通信当事者の情報がこれによって取得をされるわけです。先ほども答弁ありましたけれども、政府は、この通信情報の取得が通信の秘密侵害に当たらないと。理由については、高い公共性であるとか、他の方法によっては実態の把握、分析が著しく困難だという理由から、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまるんだということで説明をしてこられました。
しかし、今言いましたように、当事者協定による通信情報の取得には…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
先ほど政府参考人から答弁があったとおり、当事者協定と外外通信目的送信措置等とは同意の有無という観点で前提が大きく異なるものであり、同じ要件を定める必要があるとは言えないと考えています。
また、取得した通信情報についても様々な制限を法律上課しているところであり、具体的には、自動的な方法によって一定のサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報であって、外内通信に関するもののみを選別をして分析の対象にするとともに、メールアドレス等で個人が識別できるものがあったとしても、それを非識別化した上で利用するなどとしています。
さらに、これらの取扱いに関する…
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井上哲士(共産)
問題はこれ、実際の通信をしている個人の権利の問題が私、問われていると思うんですね。
例えば、電話傍受ということができるようになっていますけれども、これについての通信の秘密についての最高裁の平成十一年の十二月十六日決定は、要するにこの電話傍受ができる場合ですね、被疑者が犯人であるとの十分な理由があるなどの理由とともに、電話傍受を行うことが犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められるときというふうに最高裁は判示をしているわけですよ。
そういうことからいっても、やむを得ないということがないということでは通信の秘密の侵害に当たらないということは甚だ私は疑問なんで…
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