井上哲士 (日本共産党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

何の必要性もない状態ではないとおっしゃいましたけれども、やむを得ないという条件はないわけですね。

そして、利用者もそうですけど、実際の通信当事者の情報がこれによって取得をされるわけです。先ほども答弁ありましたけれども、政府は、この通信情報の取得が通信の秘密侵害に当たらないと。理由については、高い公共性であるとか、他の方法によっては実態の把握、分析が著しく困難だという理由から、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまるんだということで説明をしてこられました。

しかし、今言いましたように、当事者協定による通信情報の取得にはやむを得ない事情というのは要件となっていないわけですよ。そうしますと、この通信の秘密の侵害に当たらないという政府の説明の要件を満たさないのではないか。大臣、いかがでしょうか。

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