門松貴内閣官房内閣審議官

2025年4月22日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)

お答えいたします。

御指摘の重要インフラ事業者と基幹インフラ事業者でございますが、共に国民生活及び経済活動の基盤となるインフラ事業を行う者を指すわけでございますが、このうち、まず重要インフラ事業者。

これは、サイバーセキュリティ基本法に基づきまして、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生じるものに関する事業を行う者が幅広く、幅広く位置付けられているということでございまして、先ほど先生からもお話がありました、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティーの確保に努めることが求められているというものでございます。

一方で、基幹インフラ事業者でございますが、こちらは、経済安保推進法に基づきまして、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう、安全を損なう事態を生じるおそれがあるものの提供を行う者として二百十五者に限り指定されているものでございまして、同法に基づき一定の重要設備を導入する際の事前届出が義務付けられているというものでございます。

今回の法案におきましては、有識者会議においても、重要インフラ事業者等の中でも、サイバー攻撃が発生した場合において国家及び国民の安全を損なう事態が生じるおそれがある基幹インフラ事業者に対して、基幹インフラ事業者に対して、インシデント報告を義務化し情報共有を促進すべきであるとの御提言をいただいています。サイバー攻撃を受けた場合の影響を踏まえまして、基幹インフラ事業者に対し資産届出やインシデント報告を義務付けるということとしたということでございます。

前後のやりとり

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