日本共産党の伊藤岳です。
改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。
まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。
行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。
さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができるように、その業務範囲を広げることになります。
一方、特定行政書士については、その実績と活動実態が十分には把握されていないのではないかと思います。例えば、日行連が会員サイトで行ったウェブアンケートをまとめた令和五年行政書士実態調査集計でも、特定行政書士の法定研修修了者の都道府県別集計はありますが、その活動実態を取り出したものはありません。
法案提出者にお聞きします。
特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。利用者の利便性、公平性を確保していくためにも、特定行政書士制度の成果や課題を明らかにするためにも、今回の改正に合わせて検討すべき課題ではないかと思います。法案提出者の認識を伺いたいと思います。
6
宮崎勝(公明)
行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提出者衆議院総務委員長竹内譲君から趣旨説明を聴取いたします。竹内譲君。
この発言のページ
7
竹内譲(公明)
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化をしております。
このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本案を提出した次第であります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。…
この発言のページ
8
宮崎勝(公明)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
- (上の発言)
9
伊藤岳(共産)
日本共産党の伊藤岳です。
改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。
まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。
行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。
さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができるように、その業務範囲を広げることになります。
一方、特定行政書士については、その実績と活動実態が十分には把握されていないのではないかと思います。例えば、日行連が会員サイトで行ったウェブアンケートをまとめた令和五年行政書士実態調査集計でも、特定行政書士の法定研修修了者の都道府県別集計はありますが、その活動実態を取り出したものはありません。
法案提出者にお聞きします。
特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。利用者の利便性、公平性を確保していくためにも、特定行政書士制度の成果や課題を明らかにするためにも、今回の改正に合わせて検討すべき課題ではないかと思います。法案提出者の認識を伺いたいと思います。
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上野賢一郎(自民)
今回の改正によりまして、御指摘のとおり、特定行政書士の果たす役割が大きくなります。
そうした観点から、やはりその実績であったり活動実態についてこれは十分に把握していくことが必要だと考えておりますので、今後、日本行政書士会連合会あるいは総務省におきましてこの実態把握に努めていただきたいというふうに考えております。
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伊藤岳(共産)
実態把握に努めていただきたいという答弁いただきました。
総務省にもお聞きします。
法律を所管する総務省として、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みを検討する必要について総務省はどのような認識か、また、調査方法としては具体的にはどのようなアプローチの仕方が考えられるか、答弁をお願いします。
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12阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
法改正の実現によりまして特定行政書士が不服申立て手続を代理する件数が増えることが想定される中、委員御指摘のとおり、改正後の特定行政書士の業務実態を把握することは国民の制度活用促進の観点からも重要だと考えてございます。
改正法が成立しますれば、日本行政書士会連合会に対しまして業務実態の調査や事例の収集に努めていただくよう要請するなど、総務省においても必要な協力をしたいと考えてございます。
具体的な調査方法としましては、例えば、日本行政書士会連合会におきまして、法施行後のしかるべき時期に、全国で約五千五百人いらっしゃる特定行政書士に…
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