以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 34 発言)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提出者衆議院総務委員長竹内譲君から趣旨説明を聴取いたします。竹内譲君。
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化をしております。 このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本案を提出した次第であります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
日本共産党の伊藤岳です。 改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。 まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。 行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。 さら…
今回の改正によりまして、御指摘のとおり、特定行政書士の果たす役割が大きくなります。
そうした観点から、やはりその実績であったり活動実態についてこれは十分に把握していくことが必要だと考えておりますので、今後、日本行政書士会連合会あるいは総務省におきましてこの実態把握に努めていただきたいというふうに考えております。
実態把握に努めていただきたいという答弁いただきました。
総務省にもお聞きします。
法律を所管する総務省として、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みを検討する必要について総務省はどのような認識か、また、調査方法としては具体的にはどのようなアプローチの仕方が考えられるか、答弁をお願いします。