礒部哲郎出入国在留管理庁出入国管理部長

2025年4月17日・第217回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

お答え申し上げます。

法令に従い手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人については、速やかに我が国から退去することが原則でございます。

この点、改正前の入管法では、退去強制が確定した外国人であっても、難民認定申請中は送還停止効により一律に送還が停止されておりましたが、令和六年六月十日に施行された改正入管法では、重大犯罪の前科がある者や三回目以降の難民等認定申請を行っている者については、送還停止効の例外として、難民等認定申請中であっても原則送還を行うことが可能となっております。

具体的に申し上げますと、送還の実施に当たっては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することとなっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情がある場合は、その状況を把握するとともに、その事情が解消した後速やかに、あるいは、そのような事情がない者については速やかに、旅券の有無や健康状態の把握、送還便の確保や関係機関との調整など実務的な準備を行い、順次送還を実施しております。

引き続き、保護すべき者を迅速かつ確実に保護した上で、我が国での在留が認められず退去強制が確定した者については、改正入管法の規定を適切に運用して迅速な送還を実施してまいりたいと考えております。

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