今委員のお尋ね、個別の社員の司法書士が受託できるかという御質問と理解をいたしました。
この点につきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、司法書士法上、この協会が何らかの形でこの公共嘱託事業として請け負っていたとしても、その一事をもってその社員が個別の事件を受任することはできないと、このように申し上げている次第でございますので、そのような理解につきましては、適切にまた、適切な、法務省としての連絡系統を使って周知をしてまいりたいと、このように考えております。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 283 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
今委員のお尋ね、個別の社員の司法書士が受託できるかという御質問と理解をいたしました。
この点につきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、司法書士法上、この協会が何らかの形でこの公共嘱託事業として請け負っていたとしても、その一事をもってその社員が個別の事件を受任することはできないと、このように申し上げている次第でございますので、そのような理解につきましては、適切にまた、適切な、法務省としての連絡系統を使って周知をしてまいりたいと、このように考えております。
是非、できるのであれば、これまでの信頼関係が築かれていますから、実際にできるように、だと、この協会の内部規則が何か問題となっているのではないかという認識でよろしいでしょうか。
今、ただいま申し上げました司法書士法の解釈、考え方につきましては、適切にまた周知、広報してまいりたいと考えております。
是非、信頼関係も築いていて、登録登記の方も進むことが法制化されて必要ですから、是非これは直ちに進めていただきたいと思います。
また、関連して伺うんですけれども、自治体と公共嘱託登記司法書士協会との間で、登記が済んでいない不動産相続の登記を進める事業を受託するケースがあるんですが、この法務省の事業の枠組みにうまく収まらないケースがあります。こうした場合については、現状の司法書士法では公共嘱託登記司法書士協会が受託できないというふうに聞いていたんですが、これも受託できるということでよろしいんですね。もう一度お願いいたします。
今委員のお尋ね、個別の社員の司法書士が受託できるかという御質問と理解をいたしました。
この点につきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、司法書士法上、この協会が何らかの形でこの公共嘱託事業として請け負っていたとしても、その一事をもってその社員が個別の事件を受任することはできないと、このように申し上げている次第でございますので、そのような理解につきましては、適切にまた、適切な、法務省としての連絡系統を使って周知をしてまいりたいと、このように考えております。
この辺の契約的に請け負っているケースでも、スムーズに進む方がいいわけですから、是非しっかりとスムーズに進む方向で努力をしていただければと思います。 次に、司法書士さんたちから伺った相続登記の手続に関連して要望したいと思います。 相続登記が義務化されました。何代にもわたって相続が登記されておらず、何十人にもわたる共有になっている、いわゆるメガ共有が残っている例があります。相続登記の義務化に当たって、昨年三月三十一日に相続があったと知った過去の相続についても、令和九年三月三十一日までに相続登記をすることが義務となりました。相続人はこのメガ共有を解消するこ…
お答え申し上げます。 広域交付によりまして、本籍地以外の市町村長に戸籍謄本等の交付請求ができますのは、戸籍法第十条第一項に規定された者、すなわち戸籍に記載された者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限定されております。 これは、これら本人等以外の者にも広く請求を認めようといたしますと、都市部の市町村長に請求が集中すること等によりまして戸籍謄本等の交付に係る事務負担が一部の市町村において過度に増大してしまうこと、また一般論として、戸籍に関する情報の保護を図る必要性が高いこと、こういったことを考慮したものでございます。 御指摘の点につきましては、…
事務の増大、これも心配ではありますが、令和九年三月三十一日までに過去の相続登記を終えなければならないという法的な締切りは変わりません。それなら、法テラスで相続する戸籍情報を過不足なく迅速に集めてくれるサービスの実施を検討してもらえないでしょうか。でなければ、この令和九年の締切り、現実的には、法の規制があった、法的義務になったものの、実行できない、絵に描いた餅になってしまうのではないでしょうか。それを進めるための方策、制度を変えるということも必要なのではないでしょうか。どうでしょうか。