今、ただいま申し上げました司法書士法の解釈、考え方につきましては、適切にまた周知、広報してまいりたいと考えております。
内野宗揮法務省大臣官房審議官
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 281 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
前後のやりとり
ちょっとこれは驚きました。制限されていないということは、できると明言していただけますか。
したがいまして、協会が長期相続登記等未了土地解消事業において相続人の調査をしたとしても、その協会の社員司法書士が個人として相続登記の申請業務を受任すること、これはできるものと考えております。
是非、できるのであれば、これまでの信頼関係が築かれていますから、実際にできるように、だと、この協会の内部規則が何か問題となっているのではないかという認識でよろしいでしょうか。
- (上の発言)
今、ただいま申し上げました司法書士法の解釈、考え方につきましては、適切にまた周知、広報してまいりたいと考えております。
是非、信頼関係も築いていて、登録登記の方も進むことが法制化されて必要ですから、是非これは直ちに進めていただきたいと思います。
また、関連して伺うんですけれども、自治体と公共嘱託登記司法書士協会との間で、登記が済んでいない不動産相続の登記を進める事業を受託するケースがあるんですが、この法務省の事業の枠組みにうまく収まらないケースがあります。こうした場合については、現状の司法書士法では公共嘱託登記司法書士協会が受託できないというふうに聞いていたんですが、これも受託できるということでよろしいんですね。もう一度お願いいたします。
今委員のお尋ね、個別の社員の司法書士が受託できるかという御質問と理解をいたしました。
この点につきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、司法書士法上、この協会が何らかの形でこの公共嘱託事業として請け負っていたとしても、その一事をもってその社員が個別の事件を受任することはできないと、このように申し上げている次第でございますので、そのような理解につきましては、適切にまた、適切な、法務省としての連絡系統を使って周知をしてまいりたいと、このように考えております。
この辺の契約的に請け負っているケースでも、スムーズに進む方がいいわけですから、是非しっかりとスムーズに進む方向で努力をしていただければと思います。 次に、司法書士さんたちから伺った相続登記の手続に関連して要望したいと思います。 相続登記が義務化されました。何代にもわたって相続が登記されておらず、何十人にもわたる共有になっている、いわゆるメガ共有が残っている例があります。相続登記の義務化に当たって、昨年三月三十一日に相続があったと知った過去の相続についても、令和九年三月三十一日までに相続登記をすることが義務となりました。相続人はこのメガ共有を解消するこ…