したがいまして、協会が長期相続登記等未了土地解消事業において相続人の調査をしたとしても、その協会の社員司法書士が個人として相続登記の申請業務を受任すること、これはできるものと考えております。
内野宗揮法務省大臣官房審議官
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 279 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
前後のやりとり
改めて御礼を申し上げ、地方を守る最後のとりで、総務省に引き続き頑張っていただきたいと思います。 それでは、次の質問です。 地元山形県の司法書士の皆さんからも、また日本司法書士会連合会からも御要望をいただいていることについて質問をさせていただきます。 自治体などから、公共事業を進めるために公共嘱託登記司法書士協会に公共事業を行おうとする土地の所有関係などについて調査が依頼されることがあります。公共嘱託登記として調査を進めていくと、未相続の土地があることが明らかになり、その権利関係が分かってくると、相続関係者から相続登記もお願いしたいと直接相談されるこ…
お答え申し上げます。 公共嘱託登記司法書士協会、これは、官公署等が公共の利益となる事業に関しまして行う不動産の権利に関する登記について、官公署等の依頼を受けまして必要な事務を行うことを業務とする一般社団法人でございます。 例えば、法務局が実施をいたします長期相続登記等未了土地解消事業におきまして、協会が法務局からの依頼を受けて土地の所有者の法定相続人の調査をすることがございます。このような場合において、一般論といたしましては、協会の社員である司法書士が個人としてその土地の相続人からその調査結果に基づいて相続登記の申請業務を受任することは司法書士法上制…
ちょっとこれは驚きました。制限されていないということは、できると明言していただけますか。
- (上の発言)
したがいまして、協会が長期相続登記等未了土地解消事業において相続人の調査をしたとしても、その協会の社員司法書士が個人として相続登記の申請業務を受任すること、これはできるものと考えております。
是非、できるのであれば、これまでの信頼関係が築かれていますから、実際にできるように、だと、この協会の内部規則が何か問題となっているのではないかという認識でよろしいでしょうか。
今、ただいま申し上げました司法書士法の解釈、考え方につきましては、適切にまた周知、広報してまいりたいと考えております。
是非、信頼関係も築いていて、登録登記の方も進むことが法制化されて必要ですから、是非これは直ちに進めていただきたいと思います。
また、関連して伺うんですけれども、自治体と公共嘱託登記司法書士協会との間で、登記が済んでいない不動産相続の登記を進める事業を受託するケースがあるんですが、この法務省の事業の枠組みにうまく収まらないケースがあります。こうした場合については、現状の司法書士法では公共嘱託登記司法書士協会が受託できないというふうに聞いていたんですが、これも受託できるということでよろしいんですね。もう一度お願いいたします。