事務の増大、これも心配ではありますが、令和九年三月三十一日までに過去の相続登記を終えなければならないという法的な締切りは変わりません。それなら、法テラスで相続する戸籍情報を過不足なく迅速に集めてくれるサービスの実施を検討してもらえないでしょうか。でなければ、この令和九年の締切り、現実的には、法の規制があった、法的義務になったものの、実行できない、絵に描いた餅になってしまうのではないでしょうか。それを進めるための方策、制度を変えるということも必要なのではないでしょうか。どうでしょうか。
芳賀道也 (国民民主党)
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 286 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
前後のやりとり
今委員のお尋ね、個別の社員の司法書士が受託できるかという御質問と理解をいたしました。
この点につきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、司法書士法上、この協会が何らかの形でこの公共嘱託事業として請け負っていたとしても、その一事をもってその社員が個別の事件を受任することはできないと、このように申し上げている次第でございますので、そのような理解につきましては、適切にまた、適切な、法務省としての連絡系統を使って周知をしてまいりたいと、このように考えております。
この辺の契約的に請け負っているケースでも、スムーズに進む方がいいわけですから、是非しっかりとスムーズに進む方向で努力をしていただければと思います。 次に、司法書士さんたちから伺った相続登記の手続に関連して要望したいと思います。 相続登記が義務化されました。何代にもわたって相続が登記されておらず、何十人にもわたる共有になっている、いわゆるメガ共有が残っている例があります。相続登記の義務化に当たって、昨年三月三十一日に相続があったと知った過去の相続についても、令和九年三月三十一日までに相続登記をすることが義務となりました。相続人はこのメガ共有を解消するこ…
お答え申し上げます。 広域交付によりまして、本籍地以外の市町村長に戸籍謄本等の交付請求ができますのは、戸籍法第十条第一項に規定された者、すなわち戸籍に記載された者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限定されております。 これは、これら本人等以外の者にも広く請求を認めようといたしますと、都市部の市町村長に請求が集中すること等によりまして戸籍謄本等の交付に係る事務負担が一部の市町村において過度に増大してしまうこと、また一般論として、戸籍に関する情報の保護を図る必要性が高いこと、こういったことを考慮したものでございます。 御指摘の点につきましては、…
- (上の発言)
事務の増大、これも心配ではありますが、令和九年三月三十一日までに過去の相続登記を終えなければならないという法的な締切りは変わりません。それなら、法テラスで相続する戸籍情報を過不足なく迅速に集めてくれるサービスの実施を検討してもらえないでしょうか。でなければ、この令和九年の締切り、現実的には、法の規制があった、法的義務になったものの、実行できない、絵に描いた餅になってしまうのではないでしょうか。それを進めるための方策、制度を変えるということも必要なのではないでしょうか。どうでしょうか。
委員御指摘のとおり、そういった相続登記をちゃんと進めていくというのは非常に重要な課題であると考えております。ただ一方で、この戸籍のいわゆる情報の取扱い、これまた慎重な対応が求められるというところでございます。
したがいまして、若干繰り返しではございますけれども、令和六年三月から始まりました広域交付のそれぞれの運用の状況でございますね、また市町村の繁忙状況、また御意向、こういうことも含めて、そういった一面、二律背反的な要素のある部分につきましては、真剣に、どのようなことができるか、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
国が様々なものをうまく進まないから法的義務にするということはよくあるんですが、実際うまくいかなかった原因を取り除いていないので、法的義務にしたものの全く進まないというケースが時折やっぱり見られますので、実際に進むように制度の改正も強くお願いをいたします。 次に、平成十二年より前は、戸籍謄本や戸籍抄本などの戸籍書類を市町村役場で取るときの手数料は国が決めていましたので、戸籍関係の手数料は全国一律でした。しかし、平成十二年以降は各市町村が手数料を決めることになりまして、国が決めることはできなくなっていると聞いています。 しかしながら、この相続登記、メガ共…
お答え申し上げます。 戸籍に関する事務は各市区町村において処理されますところ、戸籍謄本等の交付に係る手数料は各市町村が定めることができ、その内容は条例で定めなければならないとされております。 したがいまして、委員御指摘のような相続登記に必要な場合に限って戸籍謄本等の交付に係る手数料を特例法で一律に無料とすることにつきましては、受益者負担の観点から、戸籍謄本等の交付を受けた場合には各市区町村が手数料を徴収することとしている手数料制度全体との整合性が問題となること、相続人は交付を受けた戸籍謄本等を相続登記以外の様々な手続でも使用することができるため、特例…