内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 285 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

お答え申し上げます。

広域交付によりまして、本籍地以外の市町村長に戸籍謄本等の交付請求ができますのは、戸籍法第十条第一項に規定された者、すなわち戸籍に記載された者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限定されております。

これは、これら本人等以外の者にも広く請求を認めようといたしますと、都市部の市町村長に請求が集中すること等によりまして戸籍謄本等の交付に係る事務負担が一部の市町村において過度に増大してしまうこと、また一般論として、戸籍に関する情報の保護を図る必要性が高いこと、こういったことを考慮したものでございます。

御指摘の点につきましては、やはり、ただいま申し上げたような市町村におきます事務負担の偏在をどのように解消するかという点などの課題があるものと考えております。

いずれにいたしましても、まずは、令和六年三月から開始されました広域交付、この運用や全国の市町村におきます請求件数の動向、また市町村の御意向等も踏まえまして、慎重な検討が必要な課題であると考えております。

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