偽造してもその文書的には罪に問われない可能性が生ずる、これは問題なのではないかと指摘をさせていただきます。
最後に、全国の自治体では各種の行政手続がなされています。例えば、家を建てるために市町村に提出する建築確認申請書もあります。また、政治団体の政治資金収支報告書の提出もそうした一つです。また、事業所に郵送で法人住民税や法人事業税の書類を郵送した場合、自治体が正本を受け取り返送するサービスは税務署同様になくなってしまうのでしょうか。是非、大臣、お答えいただければと思います。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
偽造してもその文書的には罪に問われない可能性が生ずる、これは問題なのではないかと指摘をさせていただきます。
最後に、全国の自治体では各種の行政手続がなされています。例えば、家を建てるために市町村に提出する建築確認申請書もあります。また、政治団体の政治資金収支報告書の提出もそうした一つです。また、事業所に郵送で法人住民税や法人事業税の書類を郵送した場合、自治体が正本を受け取り返送するサービスは税務署同様になくなってしまうのでしょうか。是非、大臣、お答えいただければと思います。
お答え申し上げます。 済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。 続いて、偽造の関係の御質問でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、納税者が作成をした申告書等の控えへの収受日付印の押捺は、納税者の備忘のた…
じゃ、長年何のために印を押していたか分からなくなるではないかということも指摘させていただきます。 納税者が税務署に提出する確定申告書は公文書ではなくて私文書だと聞きました。例えば、本来、住宅ローンを借りることが難しい納税者が受付印の押してある確定申告書の控えを偽造することで金融機関の融資を受けたような場合、この場合に、その受付印が付いた確定申告書の控えの偽造について有印私文書偽造罪が適用される可能性があるのでしょうか。また、金融機関の融資を受けるために税務署の受付印のないネット申告の確定申告書類を偽造した場合、刑法第百五十九条の、前者は一項、二項になり…
お答えを申し上げます。
犯罪の成否につきましては、御質問の有印なのか無印なのかという部分も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事項となりますので、お答えを差し控えさせていただきます。
偽造してもその文書的には罪に問われない可能性が生ずる、これは問題なのではないかと指摘をさせていただきます。
最後に、全国の自治体では各種の行政手続がなされています。例えば、家を建てるために市町村に提出する建築確認申請書もあります。また、政治団体の政治資金収支報告書の提出もそうした一つです。また、事業所に郵送で法人住民税や法人事業税の書類を郵送した場合、自治体が正本を受け取り返送するサービスは税務署同様になくなってしまうのでしょうか。是非、大臣、お答えいただければと思います。
芳賀委員御指摘どおり、事業税や法人住民税の申告書を郵送で提出した際に、申告書控えに受付印が押して返送するサービスを行っている自治体があることは承知しております。また、政治団体が収支報告書や設立届などを都道府県選挙管理委員会の窓口に提出する際、受付印、政治団体から控え用として受付印を押した後の写しの交付を求められた場合、行政サービスの一環として交付する取扱いとしている場合があることも承知しております。 これらの取扱いは法令において定めているものではありませんで、各自治体、選挙管理委員会においてサービスの一環として行われているものであります。今後の取扱いに…
時間が参りましたので、おまとめください。
分かりました。
デジタルに付いていけない特にお年寄りなどが取り残されないように、そうした必要なサービスは続けていただくことをお願いをして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。