芳賀道也 (国民民主党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

じゃ、長年何のために印を押していたか分からなくなるではないかということも指摘させていただきます。

納税者が税務署に提出する確定申告書は公文書ではなくて私文書だと聞きました。例えば、本来、住宅ローンを借りることが難しい納税者が受付印の押してある確定申告書の控えを偽造することで金融機関の融資を受けたような場合、この場合に、その受付印が付いた確定申告書の控えの偽造について有印私文書偽造罪が適用される可能性があるのでしょうか。また、金融機関の融資を受けるために税務署の受付印のないネット申告の確定申告書類を偽造した場合、刑法第百五十九条の、前者は一項、二項になりますが、これは三項になりますけれども、無印私文書偽造とみなされる可能性ありやなしや、お答えください。

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