高橋俊一国税庁課税部長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

お答え申し上げます。

済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。

続いて、偽造の関係の御質問でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、納税者が作成をした申告書等の控えへの収受日付印の押捺は、納税者の備忘のために申告書等を収受したことを示すものにすぎませんで、国税当局として、提出された申告書等の内容の真正性、これを証明するものではございません。

今般の見直しによりまして、確定申告書の控えは納税者のみが作成するものとなりまして、国税当局として何かを証明するものとして取り扱われるべきものではないと考えてございます。その上で、第三者への申告書の内容等の証明としては、従前から、納付税額、所得金額及び未納税額等を証明する納税証明書を用意してございまして、国税庁としてはその利用を推奨しているところでございます。

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