お答え申し上げます。
済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。
続いて、偽造の関係の御質問でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、納税者が作成をした申告書等の控えへの収受日付印の押捺は、納税者の備忘のために申告書等を収受したことを示すものにすぎませんで、国税当局として、提出された申告書等の内容の真正性、これを証明するものではございません。
今般の見直しによりまして、確定申告書の控えは納税者のみが作成するものとなりまして、国税当局として何かを証明するものとして取り扱われるべきものではないと考えてございます。その上で、第三者への申告書の内容等の証明としては、従前から、納付税額、所得金額及び未納税額等を証明する納税証明書を用意してございまして、国税庁としてはその利用を推奨しているところでございます。
82
宮崎勝(公明)
手を挙げて。高橋課税部長。
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83高高橋俊一国税庁課税部長
受付印も押してございません。
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84
芳賀道也(国民)
押捺、押印、捺印もなし、受付印も今度は押されなくなるということですが、これ、問題点をちょっと指摘したいと思います。
確定申告の控えにこの受付印が押されなくなると、残念ながら確定申告書の偽造がやりやすくなるのではないかという心配です。
銀行が住宅ローンなどの審査のために確定申告書類の控えの提出を求めるケースがある。確定申告書類の偽造を防ぐためにも、財務省ではどのような取組を進めているのか伺います。簡潔にお答えください。
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- (上の発言)
85高高橋俊一国税庁課税部長
お答え申し上げます。
済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。
続いて、偽造の関係の御質問でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、納税者が作成をした申告書等の控えへの収受日付印の押捺は、納税者の備忘のために申告書等を収受したことを示すものにすぎませんで、国税当局として、提出された申告書等の内容の真正性、これを証明するものではございません。
今般の見直しによりまして、確定申告書の控えは納税者のみが作成するものとなりまして、国税当局として何かを証明するものとして取り扱われるべきものではないと考えてございます。その上で、第三者への申告書の内容等の証明としては、従前から、納付税額、所得金額及び未納税額等を証明する納税証明書を用意してございまして、国税庁としてはその利用を推奨しているところでございます。
86
芳賀道也(国民)
じゃ、長年何のために印を押していたか分からなくなるではないかということも指摘させていただきます。
納税者が税務署に提出する確定申告書は公文書ではなくて私文書だと聞きました。例えば、本来、住宅ローンを借りることが難しい納税者が受付印の押してある確定申告書の控えを偽造することで金融機関の融資を受けたような場合、この場合に、その受付印が付いた確定申告書の控えの偽造について有印私文書偽造罪が適用される可能性があるのでしょうか。また、金融機関の融資を受けるために税務署の受付印のないネット申告の確定申告書類を偽造した場合、刑法第百五十九条の、前者は一項、二項になり…
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神田潤一(自民)法務大臣政務官
お答えを申し上げます。
犯罪の成否につきましては、御質問の有印なのか無印なのかという部分も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事項となりますので、お答えを差し控えさせていただきます。
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芳賀道也(国民)
偽造してもその文書的には罪に問われない可能性が生ずる、これは問題なのではないかと指摘をさせていただきます。
最後に、全国の自治体では各種の行政手続がなされています。例えば、家を建てるために市町村に提出する建築確認申請書もあります。また、政治団体の政治資金収支報告書の提出もそうした一つです。また、事業所に郵送で法人住民税や法人事業税の書類を郵送した場合、自治体が正本を受け取り返送するサービスは税務署同様になくなってしまうのでしょうか。是非、大臣、お答えいただければと思います。
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