高角健志内閣府公益法人行政担当室長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

公益信託における受託者の委託者に対する寄附の勧誘につきましては、虚偽を告げること、また不確実な事項について断定的判断を提供すること、信託行為の内容に関する重要な事項について誤解させるおそれのあることを告げることなどを禁止事項とする予定でございます。

公益信託に関する税制優遇の制度等について、事実を示して勧誘すること自体は公益信託法に違反するものではございませんけれども、委託者に誤解を与えるようなことを示して勧誘することは禁止事項に該当する可能性があります。

また、委託者から公益信託に拠出された財産は公益目的に使用され、委託者に戻ることはなく、委託者及びその関係者が特別の利益を受けることも認められておりません。委託者がこのような公益信託の仕組みを理解した上で公益信託が設定されることが重要であると考えており、認可に当たっては、委託者の真意をしっかりと確認する必要があると考えております。こうしたことにつきましてガイドラインで明確化してまいります。

前後のやりとり

26の発言を見る

34の発言を見る