高角健志内閣府公益法人行政担当室長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答えいたします。

三点御指摘をいただきました。

まず、立入検査についてでございます。

公益法人制度におきましては、これまでおおむね三年を目途に全ての法人に対する立入検査を一巡するスケジュールで実施することとしておりました。

公益信託におきましても、公益法人の場合と同様に、一定の頻度で定期的な立入検査を実施することを基本としつつ、公益信託に固有の事情も踏まえて、立入検査の頻度等の実施の考え方について明らかにしてまいります。

次に、信託管理人についてでございますけれども、公益信託の認可に際し、信託管理人には受託者を監督するのに必要な知識及び経験等の能力が求められております。この求められる監督能力は、個別の公益信託における受託者の属性や能力、信託財産の規模や種別、行われる公益事務の内容等に応じて異なってまいります。単一の信託管理人では不十分だと考えられる場合には、複数の信託管理人で必要な監督能力を満たすということも考えられるところでございます。このような考え方について示してまいります。

また、三点目といたしまして、管理体制、一定規模以上の公益信託に係る管理体制についてでございます。

公益信託の受託者には、信託財産の規模や種別、公益事務の内容等に応じた経理的基礎や技術的能力が求められているところでございます。信託財産の規模が大きくなる場合には、それに応じた高い水準のガバナンスを確保できる体制が求められることになります。このような考え方について具体的に示してまいります。

以上、御指摘のあった三点について、公益信託法の具体的な運用を示すガイドラインにおいて明らかにしてまいります。

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