時間がないので、この問題はこれぐらいにしたいと思います。
最後に、大臣にちょっと確認をしたいんですけど、赤木さんが公務に起因する形でお亡くなりになったことを重く受け止めて真摯に対応を図るというふうに大臣はおっしゃっております。私は、この問題は文書を開示すればそれで終わるという話じゃないと思うんですね。そのことによって明らかになること、あるいは明らかにしなきゃいけないことというのがありますので、それはしっかり対応すべきだし、財務省も、先ほど言ったように文書を開示すれば終わりではなくて、ないものがあると分かったら、やっぱりそれを内部でしっかり調査をしたり、探したり、あるいはその文書を見ながら経過はどうだったのかということを検討するということが、それが真摯な対応だというふうに思いますけれど、大臣の見解を伺いたいと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
私どもの説明が十分でないということは反省しなきゃいけないと思うんですが、ただ、あくまでも今回開示させていただいているのは検察に出したものを開示しろということでございました。そして、それを一遍に出す作業ができないので、逐次切り分けて出させていただいて、そして第一弾としては、このファイルという中にあったもの、これについて出させていただいたということでありますから、その文書の存在としては大蔵省全体が持っている中のうち検察に、失礼、財務省です、失礼しました、財務省が持っている文書のうち検察に出させていただいた、これが今回の開示対象、そして、検察から戻ってきたもの…
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勝部賢志(立憲)
説明いただきましたけど、少し苦しい説明だなと思ったのは、要するに、検察に出したやつを先に出しましたとか、ファイルにあるやつも出しているので、その中身にそごがあるというか、あるものとないものがあったりするというような説明だったと思うんですけど、そもそもですね、そもそも検察に提出をしたときにその七十四件が抜けていた状態で出していたという説明になっているんですけど、そのときにはもう既に文書がないからという話なんだけど、これ黙って聞いていると、検察が、通し番号でないものがあった時点で、普通ならですよ、検察がこれ何でないんですかと、あるいはそれがあるんじゃないです…
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三宅伸吾(自民)
ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議させていただきます。
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- (上の発言)
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勝部賢志(立憲)
時間がないので、この問題はこれぐらいにしたいと思います。
最後に、大臣にちょっと確認をしたいんですけど、赤木さんが公務に起因する形でお亡くなりになったことを重く受け止めて真摯に対応を図るというふうに大臣はおっしゃっております。私は、この問題は文書を開示すればそれで終わるという話じゃないと思うんですね。そのことによって明らかになること、あるいは明らかにしなきゃいけないことというのがありますので、それはしっかり対応すべきだし、財務省も、先ほど言ったように文書を開示すれば終わりではなくて、ないものがあると分かったら、やっぱりそれを内部でしっかり調査をしたり、探したり、あるいはその文書を見ながら経過はどうだったのかということを検討するということが、それが真摯な対応だというふうに思いますけれど、大臣の見解を伺いたいと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、今お話ありましたように、高い志と倫理観を持って職務に真摯に取り組んでこられた赤木俊夫さんが公務に起因するという中で自死という結果に至ったこと、これは従来からおわびを申し上げ、お悔やみを申し上げるとともに、このことをしっかりと、また重たいものとして受け止めていかなきゃならないというふうに考えております。
そうした一連の流れの中で、説明責任を果たす観点から、検察当局の協力も得て調査を進めた上で、平成三十年六月には調査報告書を取りまとめ、関与した職員に対しては厳正な処分を行いました。
また、御遺族等からの開示請求について、当初は全て不開示情報に該当す…
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勝部賢志(立憲)
この問題は引き続き、私どもも注目をして取り扱っていきたいというふうに思います。
それでは、法案について質疑をいたします。
内容についてはもう既に説明されていますので、不明瞭な点について質疑をしたいと思いますが、運営管理に係る細部の規定が今後示される政省令やガイドラインによるとされているので、現在は明らかになっていないと、不明な点が非常に多いというのがこの法案の問題点だというふうに思っています。
そこで伺いますけれども、ガイドライン等への明記について、信託の適正運営を制度的に担保するため、公益法人並びの三年ごとの立入検査の実施、あるいは複数の信託管理…
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28高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
三点御指摘をいただきました。
まず、立入検査についてでございます。
公益法人制度におきましては、これまでおおむね三年を目途に全ての法人に対する立入検査を一巡するスケジュールで実施することとしておりました。
公益信託におきましても、公益法人の場合と同様に、一定の頻度で定期的な立入検査を実施することを基本としつつ、公益信託に固有の事情も踏まえて、立入検査の頻度等の実施の考え方について明らかにしてまいります。
次に、信託管理人についてでございますけれども、公益信託の認可に際し、信託管理人には受託者を監督するのに必要な知識及び経験等…
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