お答えいたします。
まず、公益法人に関する行政庁の担当者数の現状でございます。
内閣府におきましては、公益法人の立入検査を担当する職員は令和七年四月一日現在で六十五人となっております。都道府県におきましては、公益法人を担当する組織体制の在り方が様々でございまして、公益法人以外の業務を併せて行っている部署も多くあることから、正確な担当者数は把握いたしておりません。
今後、公益信託の認可、監督について実効的な体制を整備することが不可欠と考えております。内閣府においては、これまでも所要の定員措置を計画的に行ってまいりましたが、令和八年度からの制度施行に向けて、公益法人と公益信託に係る業務が一元化されることに伴う合理化、またDXの推進等による業務効率化を図りながら、引き続き内閣府として必要な体制整備を進めてまいります。
また、都道府県における実効的、効率的な体制の整備に資するべく、ガイドライン等による認可、監督基準の明確化、担当者への研修、国、地方共通の業務システムの整備などによる支援を図ってまいります。
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勝部賢志(立憲)
今の中でも、固有の事情においては対応が考えられるみたいな話もあって、なかなか明確に答弁がされていない。ガイドラインに明記するということはやはり一定の規制を掛けるということだと思うんですけれども、その点が極めて不十分だというのが、例えばほかにも、第三者の勧誘とか利益相反問題などもクリアにされていない、これまでの衆議院の質疑でも、そういう点があるので、監督や検査は更にやっぱり強化しないといけないという観点で不十分だというふうに思っています。
次に、税制優遇、それから節税勧誘の禁止、広告の内容規制、量的規制が当然ながらあってしかるべきだというふうに思いますけ…
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30高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
公益信託における受託者の委託者に対する寄附の勧誘につきましては、虚偽を告げること、また不確実な事項について断定的判断を提供すること、信託行為の内容に関する重要な事項について誤解させるおそれのあることを告げることなどを禁止事項とする予定でございます。
公益信託に関する税制優遇の制度等について、事実を示して勧誘すること自体は公益信託法に違反するものではございませんけれども、委託者に誤解を与えるようなことを示して勧誘することは禁止事項に該当する可能性があります。
また、委託者から公益信託に拠出された財産は公益目的に使用され、委託者に戻ることはなく、委託者及…
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勝部賢志(立憲)
こういう金融関係のものを内閣府が所管をするというか、規制をするというふうに今おっしゃいましたけど、そういうこと自体やっぱり本来は金融庁でやるべきだと私は思います。そういう意味で、更なる要件の厳格化とか徹底した公開というのは、税金から補助金を受け取る、あるいは税制優遇の措置を受ける対象者はやっぱりそういうことが厳格でなければいけないと思うので、この点も非常に何か不十分な点を感じます。
加えて、新たな公益法人制度、公益信託制度では、内閣府や都道府県による一元的な管理が標榜されていますけれども、その管理体制は十分なのか。ちょっとこれまでの議論では極めて不十分…
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- (上の発言)
32高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
まず、公益法人に関する行政庁の担当者数の現状でございます。
内閣府におきましては、公益法人の立入検査を担当する職員は令和七年四月一日現在で六十五人となっております。都道府県におきましては、公益法人を担当する組織体制の在り方が様々でございまして、公益法人以外の業務を併せて行っている部署も多くあることから、正確な担当者数は把握いたしておりません。
今後、公益信託の認可、監督について実効的な体制を整備することが不可欠と考えております。内閣府においては、これまでも所要の定員措置を計画的に行ってまいりましたが、令和八年度からの制度施行に向けて、公益法人と公益信託に係る業務が一元化されることに伴う合理化、またDXの推進等による業務効率化を図りながら、引き続き内閣府として必要な体制整備を進めてまいります。
また、都道府県における実効的、効率的な体制の整備に資するべく、ガイドライン等による認可、監督基準の明確化、担当者への研修、国、地方共通の業務システムの整備などによる支援を図ってまいります。
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勝部賢志(立憲)
都道府県の担当者、今のところ六十五人ということで、四十七都道府県で割ると一人ずつぐらいプラス内閣府という、そういう理解かというふうに思うんですけど、そういうことですね。違いますか。
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34高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
六十五人と申しましたのは内閣府の担当者でございます。このほかに都道府県の担当者がいるということでございます。
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勝部賢志(立憲)
都道府県はどの程度おられるんですか、これをやるのに。
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