都道府県の担当者、今のところ六十五人ということで、四十七都道府県で割ると一人ずつぐらいプラス内閣府という、そういう理解かというふうに思うんですけど、そういうことですね。違いますか。
勝部賢志 (立憲民主党)
2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
前後のやりとり
公益信託における受託者の委託者に対する寄附の勧誘につきましては、虚偽を告げること、また不確実な事項について断定的判断を提供すること、信託行為の内容に関する重要な事項について誤解させるおそれのあることを告げることなどを禁止事項とする予定でございます。 公益信託に関する税制優遇の制度等について、事実を示して勧誘すること自体は公益信託法に違反するものではございませんけれども、委託者に誤解を与えるようなことを示して勧誘することは禁止事項に該当する可能性があります。 また、委託者から公益信託に拠出された財産は公益目的に使用され、委託者に戻ることはなく、委託者及…
こういう金融関係のものを内閣府が所管をするというか、規制をするというふうに今おっしゃいましたけど、そういうこと自体やっぱり本来は金融庁でやるべきだと私は思います。そういう意味で、更なる要件の厳格化とか徹底した公開というのは、税金から補助金を受け取る、あるいは税制優遇の措置を受ける対象者はやっぱりそういうことが厳格でなければいけないと思うので、この点も非常に何か不十分な点を感じます。 加えて、新たな公益法人制度、公益信託制度では、内閣府や都道府県による一元的な管理が標榜されていますけれども、その管理体制は十分なのか。ちょっとこれまでの議論では極めて不十分…
お答えいたします。 まず、公益法人に関する行政庁の担当者数の現状でございます。 内閣府におきましては、公益法人の立入検査を担当する職員は令和七年四月一日現在で六十五人となっております。都道府県におきましては、公益法人を担当する組織体制の在り方が様々でございまして、公益法人以外の業務を併せて行っている部署も多くあることから、正確な担当者数は把握いたしておりません。 今後、公益信託の認可、監督について実効的な体制を整備することが不可欠と考えております。内閣府においては、これまでも所要の定員措置を計画的に行ってまいりましたが、令和八年度からの制度施行に向…
- (上の発言)
都道府県の担当者、今のところ六十五人ということで、四十七都道府県で割ると一人ずつぐらいプラス内閣府という、そういう理解かというふうに思うんですけど、そういうことですね。違いますか。
六十五人と申しましたのは内閣府の担当者でございます。このほかに都道府県の担当者がいるということでございます。
都道府県はどの程度おられるんですか、これをやるのに。
先ほど申しましたように、公益法人以外の業務を併せて行っている部署が都道府県には多いということで、正確な数は把握してございません。