堂込麻紀子 (国民民主党)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

ありがとうございます。

そうですね、まだまだ法整備等も考えていかなければならない段階に今いるかなというふうに思っておりますが、続いて、暗号資産を悪用した犯罪収益の確実な剥奪に向けた制度整備を継続する必要性について伺います。

振り込め詐欺救済法の枠組みとは、これとは別に、組織的犯罪処罰法において、詐欺罪などの犯罪が組織的に、またマネーロンダリングが行われた場合に、犯罪行為で得た財産を刑事裁判によって加害者から没収、追徴することができます。この没収等が行われた財産を原資として、被害者に対して被害回復給付金を支給する制度も整備されています。

これらの制度の活用の際、最近問題となっているのが暗号資産を悪用しているケースです。振り込め詐欺救済法は暗号資産交換業者には適用されません。組織的犯罪処罰法による没収が可能であることは法改正によって明確化されておりますが、没収の事例はまだ多くないというふうに認識しています。例えば、海外の交換所に設けられた口座に入っている暗号資産のような場合は、捜査に非協力的なところもあって、没収のハードルが高いということが指摘されています。

これが逆に利用されているんじゃないかと思いますが、暗号資産を悪用した犯罪収益を確実に取り上げて被害救済に寄与するための制度整備、引き続き重要であるというふうに考えますが、金融庁及び法務省の認識をお伺いできればと思います。

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