法務省からお答え申し上げます。
一般論といたしまして、凍結された銀行口座に係る預金債権についてもいわゆる振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されておらず、その預金債権を口座名義人の債権者と称する者が差し押さえ、強制執行するといった事態も生じ得るものと考えられます。
しかし、振り込め詐欺の被害者など凍結された銀行口座の名義人に対して損害賠償請求権を有する債権者は、民事執行法上、一定の要件の下で差押債権者に対し不当な強制執行の申立てであるとしてその強制執行を許さない旨の判決を求めて請求異議の訴えを提起し、その判決により強制執行停止等をさせることができるものとされております。こういった手続によりまして、凍結された銀行口座に対する不当な差押えを排除することができる事案もあるものと承知しております。
御指摘のような事例に対してどのような対策を講ずべきかにつきましては、関係する省庁において関係する制度との整合性やその必要性、相当性を踏まえて検討されるべき事柄でございますけれども、法務省といたしましても、注意深く情報収集するなどしながら、関係省庁における検討に対して必要な協力をしてまいりたいと考えております。
48伊伊藤豊金融庁監督局長
委員御指摘のとおり、全国銀行協会の調査によれば、近年、銀行口座の利用停止等の件数が急増しているものと私どもとしても承知をしております。
当該件数の増加につきまして、このつぶさな要因、なかなか難しいところでございますけれども、昨今手口が巧妙化、多様化しているオレオレ詐欺等の法令違反行為が増加する中で、各銀行が対応強化を図っていることも原因かというふうに考えております。
引き続き、金融庁としては、警察庁と連携し、金融機関に対し口座の不正利用の防止等に向けた対策の強化を求めるなど、金融犯罪対策に努めてまいりたいと考えております。
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
続きます。振り込め詐欺救済法の実効性確保に向けた取組について伺っていきます。
不正利用が発覚して利用停止等となり凍結された預貯金口座から被害者が訴訟手続によることなく迅速に被害回復を受けるための制度として、これは議員立法で制定されました振り込め詐欺救済法が二〇〇八年から施行されています。この法律では、凍結された預貯金口座の名義人の権利を預金保険機構の公告によって失権させて、その口座の残金から被害者に対して被害回復分配金を支払うこの仕組みを採用されています。二〇二四年度における被害者の被害回復分配金の支払金額、約四十九億円と前年…
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50油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
振り込め詐欺救済法におきましては、金融機関は、まず犯罪利用預金口座である等の疑いがあると認められる場合にはこれを凍結すると。さらに、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当の理由があると認めた場合には、その口座等に係る債権を消滅させる、いわゆる失権手続に入るということにされております。そして、この失権手続の方でございますが、その預金口座等に対しまして強制執行等の手続が行われているときには手続に入らないこととされているということでございます。これは、振り込め詐欺救済法に基づきます手続は迅速な手続であるということで、別の司法上の手続…
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- (上の発言)
51中中村功一法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
法務省からお答え申し上げます。
一般論といたしまして、凍結された銀行口座に係る預金債権についてもいわゆる振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されておらず、その預金債権を口座名義人の債権者と称する者が差し押さえ、強制執行するといった事態も生じ得るものと考えられます。
しかし、振り込め詐欺の被害者など凍結された銀行口座の名義人に対して損害賠償請求権を有する債権者は、民事執行法上、一定の要件の下で差押債権者に対し不当な強制執行の申立てであるとしてその強制執行を許さない旨の判決を求めて請求異議の訴えを提起し、その判決により強制執行停止等をさせることができるものとされております。こういった手続によりまして、凍結された銀行口座に対する不当な差押えを排除することができる事案もあるものと承知しております。
御指摘のような事例に対してどのような対策を講ずべきかにつきましては、関係する省庁において関係する制度との整合性やその必要性、相当性を踏まえて検討されるべき事柄でございますけれども、法務省といたしましても、注意深く情報収集するなどしながら、関係省庁における検討に対して必要な協力をしてまいりたいと考えております。
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
そうですね、まだまだ法整備等も考えていかなければならない段階に今いるかなというふうに思っておりますが、続いて、暗号資産を悪用した犯罪収益の確実な剥奪に向けた制度整備を継続する必要性について伺います。
振り込め詐欺救済法の枠組みとは、これとは別に、組織的犯罪処罰法において、詐欺罪などの犯罪が組織的に、またマネーロンダリングが行われた場合に、犯罪行為で得た財産を刑事裁判によって加害者から没収、追徴することができます。この没収等が行われた財産を原資として、被害者に対して被害回復給付金を支給する制度も整備されています。
これらの制度…
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53屋屋敷利紀金融庁総合政策局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在の振り込め詐欺救済法は、預貯金口座への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為が対象となっており、暗号資産を利用する犯罪行為は対象外となっております。
他方、金融庁は、暗号資産交換業者向けの事務ガイドラインにおいて、暗号資産交換業に係る取引について、犯罪行為に利用された疑いがある場合、暗号資産交換業者に対して当該取引を速やかに停止するための態勢や、口座を犯罪行為に利用していると疑われる者に対する資金の払出しを停止するための態勢を整備するよう求めております。
また、同ガイドラインにおいては、当該取引等を停…
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54吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
御指摘の暗号資産の没収に関しては、令和四年の組織的犯罪処罰法の改正により所要の規定の整備が行われたところでございます。
その趣旨は、近年の情報通信技術の進展、普及に伴って現れた暗号資産等の新たな形態の財産が、その取得、保有、移転の容易性や匿名性の高さといった特性から犯罪に悪用されており、犯罪収益等がそうした新たな形態の財産として取得等されるようになっていることを踏まえて、犯罪収益等の剥奪を徹底するというところにございます。
検察当局においては、こうした法改正の趣旨等を踏まえて、個々の事案において暗号資産を含む犯罪収益等の剥奪の徹底に努めているものと承…
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