中村功一法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

2025年5月27日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

法務省からお答え申し上げます。

一般論といたしまして、凍結された銀行口座に係る預金債権についてもいわゆる振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されておらず、その預金債権を口座名義人の債権者と称する者が差し押さえ、強制執行するといった事態も生じ得るものと考えられます。

しかし、振り込め詐欺の被害者など凍結された銀行口座の名義人に対して損害賠償請求権を有する債権者は、民事執行法上、一定の要件の下で差押債権者に対し不当な強制執行の申立てであるとしてその強制執行を許さない旨の判決を求めて請求異議の訴えを提起し、その判決により強制執行停止等をさせることができるものとされております。こういった手続によりまして、凍結された銀行口座に対する不当な差押えを排除することができる事案もあるものと承知しております。

御指摘のような事例に対してどのような対策を講ずべきかにつきましては、関係する省庁において関係する制度との整合性やその必要性、相当性を踏まえて検討されるべき事柄でございますけれども、法務省といたしましても、注意深く情報収集するなどしながら、関係省庁における検討に対して必要な協力をしてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

47の発言を見る

55の発言を見る