お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在の振り込め詐欺救済法は、預貯金口座への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為が対象となっており、暗号資産を利用する犯罪行為は対象外となっております。
他方、金融庁は、暗号資産交換業者向けの事務ガイドラインにおいて、暗号資産交換業に係る取引について、犯罪行為に利用された疑いがある場合、暗号資産交換業者に対して当該取引を速やかに停止するための態勢や、口座を犯罪行為に利用していると疑われる者に対する資金の払出しを停止するための態勢を整備するよう求めております。
また、同ガイドラインにおいては、当該取引等を停止した場合であって、かつ当該取引が犯罪行為に利用されたと認めるに足りる相当な理由がある等の場合には、当該取引に関する資金、暗号資産等を被害者に返金若しくは返戻する等の被害回復のための措置を講ずることが望ましいとしております。
金融庁といたしましては、このガイドラインに基づいて、暗号資産交換業者における態勢整備の状況や被害者の被害回復に向けた取組状況についてモニタリングをしてまいりたいと考えております。その上で、引き続き問題が認められる場合にはどのような対応が必要になるかを検討いたします。
50油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
振り込め詐欺救済法におきましては、金融機関は、まず犯罪利用預金口座である等の疑いがあると認められる場合にはこれを凍結すると。さらに、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当の理由があると認めた場合には、その口座等に係る債権を消滅させる、いわゆる失権手続に入るということにされております。そして、この失権手続の方でございますが、その預金口座等に対しまして強制執行等の手続が行われているときには手続に入らないこととされているということでございます。これは、振り込め詐欺救済法に基づきます手続は迅速な手続であるということで、別の司法上の手続…
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51中中村功一法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
法務省からお答え申し上げます。
一般論といたしまして、凍結された銀行口座に係る預金債権についてもいわゆる振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されておらず、その預金債権を口座名義人の債権者と称する者が差し押さえ、強制執行するといった事態も生じ得るものと考えられます。
しかし、振り込め詐欺の被害者など凍結された銀行口座の名義人に対して損害賠償請求権を有する債権者は、民事執行法上、一定の要件の下で差押債権者に対し不当な強制執行の申立てであるとしてその強制執行を許さない旨の判決を求めて請求異議の訴えを提起し、その判決により強制執行停止等を…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
そうですね、まだまだ法整備等も考えていかなければならない段階に今いるかなというふうに思っておりますが、続いて、暗号資産を悪用した犯罪収益の確実な剥奪に向けた制度整備を継続する必要性について伺います。
振り込め詐欺救済法の枠組みとは、これとは別に、組織的犯罪処罰法において、詐欺罪などの犯罪が組織的に、またマネーロンダリングが行われた場合に、犯罪行為で得た財産を刑事裁判によって加害者から没収、追徴することができます。この没収等が行われた財産を原資として、被害者に対して被害回復給付金を支給する制度も整備されています。
これらの制度…
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- (上の発言)
53屋屋敷利紀金融庁総合政策局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在の振り込め詐欺救済法は、預貯金口座への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為が対象となっており、暗号資産を利用する犯罪行為は対象外となっております。
他方、金融庁は、暗号資産交換業者向けの事務ガイドラインにおいて、暗号資産交換業に係る取引について、犯罪行為に利用された疑いがある場合、暗号資産交換業者に対して当該取引を速やかに停止するための態勢や、口座を犯罪行為に利用していると疑われる者に対する資金の払出しを停止するための態勢を整備するよう求めております。
また、同ガイドラインにおいては、当該取引等を停止した場合であって、かつ当該取引が犯罪行為に利用されたと認めるに足りる相当な理由がある等の場合には、当該取引に関する資金、暗号資産等を被害者に返金若しくは返戻する等の被害回復のための措置を講ずることが望ましいとしております。
金融庁といたしましては、このガイドラインに基づいて、暗号資産交換業者における態勢整備の状況や被害者の被害回復に向けた取組状況についてモニタリングをしてまいりたいと考えております。その上で、引き続き問題が認められる場合にはどのような対応が必要になるかを検討いたします。
54吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
御指摘の暗号資産の没収に関しては、令和四年の組織的犯罪処罰法の改正により所要の規定の整備が行われたところでございます。
その趣旨は、近年の情報通信技術の進展、普及に伴って現れた暗号資産等の新たな形態の財産が、その取得、保有、移転の容易性や匿名性の高さといった特性から犯罪に悪用されており、犯罪収益等がそうした新たな形態の財産として取得等されるようになっていることを踏まえて、犯罪収益等の剥奪を徹底するというところにございます。
検察当局においては、こうした法改正の趣旨等を踏まえて、個々の事案において暗号資産を含む犯罪収益等の剥奪の徹底に努めているものと承…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
また続くんですけれども、今度、証券口座の乗っ取りによる被害の実態把握等について伺います。
最近、証券口座がインターネット上の不正アクセスにより乗っ取られ、外国株式等を不正に売買される事案が増加しています。これも大きな問題となっています。金融庁の取りまとめによりますと、今年一月から四月までで三千五百五件の不正取引があり、その売買金額、合わせて三千四十九億円にも及んでいるというふうに言われています。今回の乗っ取りにおいても、預貯金口座への不正アクセス、これと同様に、フィッシング詐欺等によりID、パスワードが盗み取られているというケ…
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56伊伊藤豊金融庁監督局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、証券口座のインターネット取引サービスに関し、不正アクセス、不正取引による被害が続いており、これを受け、金融庁におきましては、ウェブサイトにおいて投資家の皆様に向けて被害状況を含めた注意喚起を複数回にわたって行ってきているところでございます。
具体的には、利用する証券会社のウェブサイトへは、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマークしておき、ブックマークからアクセスをする、各証券会社が提供する多要素認証やログイン通知サービスなどのセキュリティー強化機能を有効にする、使用するPCやスマートフォンのソフトウェア…
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