堂込麻紀子 (国民民主党)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

ありがとうございます。

続きます。振り込め詐欺救済法の実効性確保に向けた取組について伺っていきます。

不正利用が発覚して利用停止等となり凍結された預貯金口座から被害者が訴訟手続によることなく迅速に被害回復を受けるための制度として、これは議員立法で制定されました振り込め詐欺救済法が二〇〇八年から施行されています。この法律では、凍結された預貯金口座の名義人の権利を預金保険機構の公告によって失権させて、その口座の残金から被害者に対して被害回復分配金を支払うこの仕組みを採用されています。二〇二四年度における被害者の被害回復分配金の支払金額、約四十九億円と前年度の二倍もの規模となっています。現在においても、被害回復手段としてはその一定の役割を果たしているんではないかというふうに考えます。

一方で、口座に十分な残高がない場合、当然ながらこの制度による被害回復は望めません。したがって、資金が引き出されたり、他の口座に移されたりする前に凍結が迅速になされることが重要となってきます。さらに、昨年来、凍結された口座から資金を引き出すべく、虚偽の内容で公正証書を取得したり、また支払督促、これを簡易裁判所に申し立てたりして、それを基に強制執行を企てようとする事例も見られています。

口座凍結、また振り込め詐欺救済法の手続の実効性を確保する観点からも、元を止めるといいますか、悪用を防ぐ制度設計も必要であるというふうに考えますが、この振り込め詐欺救済法を所管する金融庁、また民事訴訟手続に関する法整備を担当します法務省の認識をお伺いします。

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