ありがとうございます。
続きます。振り込め詐欺救済法の実効性確保に向けた取組について伺っていきます。
不正利用が発覚して利用停止等となり凍結された預貯金口座から被害者が訴訟手続によることなく迅速に被害回復を受けるための制度として、これは議員立法で制定されました振り込め詐欺救済法が二〇〇八年から施行されています。この法律では、凍結された預貯金口座の名義人の権利を預金保険機構の公告によって失権させて、その口座の残金から被害者に対して被害回復分配金を支払うこの仕組みを採用されています。二〇二四年度における被害者の被害回復分配金の支払金額、約四十九億円と前年度の二倍もの規模となっています。現在においても、被害回復手段としてはその一定の役割を果たしているんではないかというふうに考えます。
一方で、口座に十分な残高がない場合、当然ながらこの制度による被害回復は望めません。したがって、資金が引き出されたり、他の口座に移されたりする前に凍結が迅速になされることが重要となってきます。さらに、昨年来、凍結された口座から資金を引き出すべく、虚偽の内容で公正証書を取得したり、また支払督促、これを簡易裁判所に申し立てたりして、それを基に強制執行を企てようとする事例も見られています。
口座凍結、また振り込め詐欺救済法の手続の実効性を確保する観点からも、元を止めるといいますか、悪用を防ぐ制度設計も必要であるというふうに考えますが、この振り込め詐欺救済法を所管する金融庁、また民事訴訟手続に関する法整備を担当します法務省の認識をお伺いします。
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浅田均(維新)
はい。
それは御理解いたしております。それで、続きはまた、時間がなくなりましたので、次にやらせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会、堂込麻紀子です。
早速質問に入らせていただきます。
三月二十六日に予算委員会で私質問させていただいております最近の匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウの関与を認める特殊詐欺等に関連して、クレジットカードの不正利用問題を中心に質疑をさせていただいております。
こうした特殊詐欺等の送金先や犯罪行為で得た現金などの受皿として、売買等で入手した他人名義の預貯金口座、これを不正に利用するケースも多く発生しています。その対応はクレジットカード同様に深刻な課題というふうに、問題と考えます。
個人口座だけではなく、昨年発覚したリバト…
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48伊伊藤豊金融庁監督局長
委員御指摘のとおり、全国銀行協会の調査によれば、近年、銀行口座の利用停止等の件数が急増しているものと私どもとしても承知をしております。
当該件数の増加につきまして、このつぶさな要因、なかなか難しいところでございますけれども、昨今手口が巧妙化、多様化しているオレオレ詐欺等の法令違反行為が増加する中で、各銀行が対応強化を図っていることも原因かというふうに考えております。
引き続き、金融庁としては、警察庁と連携し、金融機関に対し口座の不正利用の防止等に向けた対策の強化を求めるなど、金融犯罪対策に努めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
続きます。振り込め詐欺救済法の実効性確保に向けた取組について伺っていきます。
不正利用が発覚して利用停止等となり凍結された預貯金口座から被害者が訴訟手続によることなく迅速に被害回復を受けるための制度として、これは議員立法で制定されました振り込め詐欺救済法が二〇〇八年から施行されています。この法律では、凍結された預貯金口座の名義人の権利を預金保険機構の公告によって失権させて、その口座の残金から被害者に対して被害回復分配金を支払うこの仕組みを採用されています。二〇二四年度における被害者の被害回復分配金の支払金額、約四十九億円と前年度の二倍もの規模となっています。現在においても、被害回復手段としてはその一定の役割を果たしているんではないかというふうに考えます。
一方で、口座に十分な残高がない場合、当然ながらこの制度による被害回復は望めません。したがって、資金が引き出されたり、他の口座に移されたりする前に凍結が迅速になされることが重要となってきます。さらに、昨年来、凍結された口座から資金を引き出すべく、虚偽の内容で公正証書を取得したり、また支払督促、これを簡易裁判所に申し立てたりして、それを基に強制執行を企てようとする事例も見られています。
口座凍結、また振り込め詐欺救済法の手続の実効性を確保する観点からも、元を止めるといいますか、悪用を防ぐ制度設計も必要であるというふうに考えますが、この振り込め詐欺救済法を所管する金融庁、また民事訴訟手続に関する法整備を担当します法務省の認識をお伺いします。
50油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
振り込め詐欺救済法におきましては、金融機関は、まず犯罪利用預金口座である等の疑いがあると認められる場合にはこれを凍結すると。さらに、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当の理由があると認めた場合には、その口座等に係る債権を消滅させる、いわゆる失権手続に入るということにされております。そして、この失権手続の方でございますが、その預金口座等に対しまして強制執行等の手続が行われているときには手続に入らないこととされているということでございます。これは、振り込め詐欺救済法に基づきます手続は迅速な手続であるということで、別の司法上の手続…
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51中中村功一法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
法務省からお答え申し上げます。
一般論といたしまして、凍結された銀行口座に係る預金債権についてもいわゆる振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されておらず、その預金債権を口座名義人の債権者と称する者が差し押さえ、強制執行するといった事態も生じ得るものと考えられます。
しかし、振り込め詐欺の被害者など凍結された銀行口座の名義人に対して損害賠償請求権を有する債権者は、民事執行法上、一定の要件の下で差押債権者に対し不当な強制執行の申立てであるとしてその強制執行を許さない旨の判決を求めて請求異議の訴えを提起し、その判決により強制執行停止等を…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
そうですね、まだまだ法整備等も考えていかなければならない段階に今いるかなというふうに思っておりますが、続いて、暗号資産を悪用した犯罪収益の確実な剥奪に向けた制度整備を継続する必要性について伺います。
振り込め詐欺救済法の枠組みとは、これとは別に、組織的犯罪処罰法において、詐欺罪などの犯罪が組織的に、またマネーロンダリングが行われた場合に、犯罪行為で得た財産を刑事裁判によって加害者から没収、追徴することができます。この没収等が行われた財産を原資として、被害者に対して被害回復給付金を支給する制度も整備されています。
これらの制度…
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