国民民主党・新緑風会、堂込麻紀子です。
早速質問に入らせていただきます。
三月二十六日に予算委員会で私質問させていただいております最近の匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウの関与を認める特殊詐欺等に関連して、クレジットカードの不正利用問題を中心に質疑をさせていただいております。
こうした特殊詐欺等の送金先や犯罪行為で得た現金などの受皿として、売買等で入手した他人名義の預貯金口座、これを不正に利用するケースも多く発生しています。その対応はクレジットカード同様に深刻な課題というふうに、問題と考えます。
個人口座だけではなく、昨年発覚したリバトングループによるマネーロンダリング事件で問題となったように、実態のない法人口座が開設されて悪用される事例、見られるようになっております。不正利用が発覚した預貯金口座、金融機関によって利用停止、強制解約等の措置が講じられております。
全国銀行協会の調査によりますと、口座の利用停止や強制解約等の件数は二〇二三年度に急増しており、十一万件を超えて、二〇二四年度も十二月の時点で既に九万三千件を超えたとされています。また、近年は少なくなってきてはいるというものの、金融庁、また財務局からの情報提供によって金融機関が強制解約、利用停止とした件数も、二〇二三年度で四百五十七件に及んでいます。
近年に口座利用停止、強制解約等の件数が急増した要因を、金融機関を管轄する金融庁としての見解をお伺いしたいと思います。
44伊伊藤豊金融庁監督局長
先ほど申し上げましたように、まだ事実関係の詳細について確認をしている段階であるということもございますし、個別具体の行為がどのような犯罪に当たるかにつきましては、刑事司法に属する事柄でありますので、金融庁の立場で予断を持ってお答えすることは難しいということは御理解賜りたいと思います。
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45
三宅伸吾(自民)
時間が来ております。
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46
浅田均(維新)
はい。
それは御理解いたしております。それで、続きはまた、時間がなくなりましたので、次にやらせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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- (上の発言)
47
堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会、堂込麻紀子です。
早速質問に入らせていただきます。
三月二十六日に予算委員会で私質問させていただいております最近の匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウの関与を認める特殊詐欺等に関連して、クレジットカードの不正利用問題を中心に質疑をさせていただいております。
こうした特殊詐欺等の送金先や犯罪行為で得た現金などの受皿として、売買等で入手した他人名義の預貯金口座、これを不正に利用するケースも多く発生しています。その対応はクレジットカード同様に深刻な課題というふうに、問題と考えます。
個人口座だけではなく、昨年発覚したリバトングループによるマネーロンダリング事件で問題となったように、実態のない法人口座が開設されて悪用される事例、見られるようになっております。不正利用が発覚した預貯金口座、金融機関によって利用停止、強制解約等の措置が講じられております。
全国銀行協会の調査によりますと、口座の利用停止や強制解約等の件数は二〇二三年度に急増しており、十一万件を超えて、二〇二四年度も十二月の時点で既に九万三千件を超えたとされています。また、近年は少なくなってきてはいるというものの、金融庁、また財務局からの情報提供によって金融機関が強制解約、利用停止とした件数も、二〇二三年度で四百五十七件に及んでいます。
近年に口座利用停止、強制解約等の件数が急増した要因を、金融機関を管轄する金融庁としての見解をお伺いしたいと思います。
48伊伊藤豊金融庁監督局長
委員御指摘のとおり、全国銀行協会の調査によれば、近年、銀行口座の利用停止等の件数が急増しているものと私どもとしても承知をしております。
当該件数の増加につきまして、このつぶさな要因、なかなか難しいところでございますけれども、昨今手口が巧妙化、多様化しているオレオレ詐欺等の法令違反行為が増加する中で、各銀行が対応強化を図っていることも原因かというふうに考えております。
引き続き、金融庁としては、警察庁と連携し、金融機関に対し口座の不正利用の防止等に向けた対策の強化を求めるなど、金融犯罪対策に努めてまいりたいと考えております。
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
続きます。振り込め詐欺救済法の実効性確保に向けた取組について伺っていきます。
不正利用が発覚して利用停止等となり凍結された預貯金口座から被害者が訴訟手続によることなく迅速に被害回復を受けるための制度として、これは議員立法で制定されました振り込め詐欺救済法が二〇〇八年から施行されています。この法律では、凍結された預貯金口座の名義人の権利を預金保険機構の公告によって失権させて、その口座の残金から被害者に対して被害回復分配金を支払うこの仕組みを採用されています。二〇二四年度における被害者の被害回復分配金の支払金額、約四十九億円と前年…
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50油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
振り込め詐欺救済法におきましては、金融機関は、まず犯罪利用預金口座である等の疑いがあると認められる場合にはこれを凍結すると。さらに、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当の理由があると認めた場合には、その口座等に係る債権を消滅させる、いわゆる失権手続に入るということにされております。そして、この失権手続の方でございますが、その預金口座等に対しまして強制執行等の手続が行われているときには手続に入らないこととされているということでございます。これは、振り込め詐欺救済法に基づきます手続は迅速な手続であるということで、別の司法上の手続…
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