宅建業法におきましては、宅建業者に対し、取引の相手方にとってデメリットとなることも含めまして、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、事実に反する内容を告げることを禁止をしているところでございます。
リースバックに関する業務について申し上げますと、例えば売却後の賃料ですとか、先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、普通賃貸借契約なのか、あるいは定期賃貸借契約なのか、そういった事項が住宅の売主にとりましては契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実に該当すると考えられますので、宅建業者として、これらの点について、住宅の売主に対しては告知をすることが求められることになります。
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大門実紀史(共産)
私も見ましたら、宅建業法の三十二条ですかね、要するに、昭和二十七年制定の宅建業法の第三十二条に誇大広告禁止というのは一応あるんですけれど、今御説明あったとおり、物件についての誇大広告ということで、こういうリースバックのような商法といいますかやり方については想定していないわけですよね。当然ですよね、昭和二十七年でございますから、こういう新しい、何といいますかね、やり方というのはもう想定していないから、誇大広告の範疇にも入っていないと。
したがって、思うのは、もうどんどんどんどんこういう新しいやり方が広がっておりますので、その宅建業法の誇大広告は、昔なら物…
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169平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
景品表示法の方の対応いかんにもよりますけれども、宅建業法の中でも、他法令に違反した場合、これは指導監督の対象になり得ますので、その事案に応じて判断をするということになろうかと思います。
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大門実紀史(共産)
私は、この広告を出している全部大手がちょっとひどいやり方やっているとは思わないんで、是非広告のところでちょっと事実と違うのがあればすぐ直してもらいたいなと思うわけでありますので、そういう意味では、消費者庁が、どう考えても事実と違いますので、きちっとした指導をしてもらって、従わない場合、それで是正されれば入口はまだいいんですけど、従わない場合は、今おっしゃったように、宅建業法上必要な指導をしてもらいたいというふうに思います。
もう一つは、四月にこの委員会で取り上げたリースバックの企業なんですけれども、その企業の顧客説明用の資料を入手をいたしまして、リース…
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- (上の発言)
171平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
宅建業法におきましては、宅建業者に対し、取引の相手方にとってデメリットとなることも含めまして、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、事実に反する内容を告げることを禁止をしているところでございます。
リースバックに関する業務について申し上げますと、例えば売却後の賃料ですとか、先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、普通賃貸借契約なのか、あるいは定期賃貸借契約なのか、そういった事項が住宅の売主にとりましては契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実に該当すると考えられますので、宅建業者として、これらの点について、住宅の売主に対しては告知をすることが求められることになります。
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大門実紀史(共産)
是非、そういう通達なりなんなりを検討してほしいなというふうに思います。平気で行われておりますので、特に高齢者が多いので、言わなきゃ、聞かれれば答えるらしいですけど、聞かなければ何も説明しないというのが現場の実態だそうでございます。
もう一つは、特に被害者が弁護士さんに訴えた場合などで一番要望になっているのは、弁護士会からも出ておりますけど、クーリングオフ制度を導入してほしいと。
例えば、一つの事例聞きましたけど、八十六歳の方で、子供がいらっしゃるんですけれども、何回か勧誘に来て、一人のお子さんが立ち会ったらしいんだけど、それでサインしちゃったらしいん…
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173平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
御指摘の宅建業法におけますクーリングオフ制度の状況でございますけれども、不動産の買取りの場合には、リースバック以外にも宅建業者の様々な業務において行われているということのほかに、買取り後に転売された場合に第三者をどう保護するか、あるいは不動産登記制度等の不動産固有の制度との整理をどうするか、そういった多岐にわたる論点もあることから、現状では法制度上措置をされておりません。
これらにつきましては、宅建業法の目的である取引の相手方の保護、それと不動産の流通の円滑化、双方の面から慎重に考慮していく必要があるかと考えております。
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大門実紀史(共産)
こういう業者は、悪質な場合は、もう契約したらすぐ転売するんですね。リースバックが間に合わない場合も起こるから、リースバックだけで全て解決とは言いませんけれど、少なくとも通常の取引だったら、リースバックで家族が気が付いて、高齢者の場合ですね、大抵そうですよね、消費者庁よく御存じですけど、高齢者の被害というのは家族が気が付いて、クーリングオフで助かる場合があるわけですよね。
この経過を見ますと、この第三十七条の二のクーリングオフが規定された経過というのは、昭和五十年頃、宅建業者がお客さんを温泉とかに連れていって、別荘地とか山林を営業所以外の場所で強引に売り…
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