大門実紀史 (日本共産党)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

こういう業者は、悪質な場合は、もう契約したらすぐ転売するんですね。リースバックが間に合わない場合も起こるから、リースバックだけで全て解決とは言いませんけれど、少なくとも通常の取引だったら、リースバックで家族が気が付いて、高齢者の場合ですね、大抵そうですよね、消費者庁よく御存じですけど、高齢者の被害というのは家族が気が付いて、クーリングオフで助かる場合があるわけですよね。

この経過を見ますと、この第三十七条の二のクーリングオフが規定された経過というのは、昭和五十年頃、宅建業者がお客さんを温泉とかに連れていって、別荘地とか山林を営業所以外の場所で強引に売り付けて、被害が広がったと。ただ、判こ押しているので、後から売買契約を撤回できないので、たくさんの被害者が泣き寝入りになったという事例があったわけですね。ところが、そのときはもうそれしか対応しようがなかったと。で、昭和五十五年に、消費者庁ができる前ですけれども、割賦販売法の中にクーリングオフ制度が導入されたので、そういう仕組みを不動産取引にも入れようということになったわけですね。

申し上げたいことは、その消費者被害の世界があって、不動産取引にもそれを導入するということでいえば、私、これ関わりましたけど、平成二十四年に強引な貴金属の買取り被害が頻発して、訪問販売ですね、無理な、貴金属を安く無理に買い取るわけですね、押売じゃなくて買い取るんですね。これにクーリングオフ入れられたわけでありますので、それを考えますと、この事例が起きておりますから、不動産の無理な買取り、押し買いにもクーリングオフ制度を検討していくべき、流れは別に過去もそうだったんだから、検討してもいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

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