私も見ましたら、宅建業法の三十二条ですかね、要するに、昭和二十七年制定の宅建業法の第三十二条に誇大広告禁止というのは一応あるんですけれど、今御説明あったとおり、物件についての誇大広告ということで、こういうリースバックのような商法といいますかやり方については想定していないわけですよね。当然ですよね、昭和二十七年でございますから、こういう新しい、何といいますかね、やり方というのはもう想定していないから、誇大広告の範疇にも入っていないと。
したがって、思うのは、もうどんどんどんどんこういう新しいやり方が広がっておりますので、その宅建業法の誇大広告は、昔なら物件だけですよね、もう物件を超えて、宅建業者がやる営業行為についての誇大広告などもこれからはやっぱり対象に考えていくべきではないかと。時代が変わっておりますのでね。
今言っていただいたように、そうはいっても、消費者庁がチェックをして、ちょっとおかしいということで、代わりに消費者庁から勧告というんですか、何かあった場合、それにその業者が従わなかった場合、これは宅建業法として指導できる対象になるということで、確認ですけど、そういう考え方でよろしいですか。
165田田中久美子消費者庁審議官
御指摘の景品表示法でございますけれども、事業者が自己の供給する商品又は役務、その内容につきまして実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止をしております。
消費者庁といたしましては、引き続き、景品表示法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
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166
大門実紀史(共産)
これはインターネットですぐ分かりますので、すぐチェックしてほしいと思います。
国交省にも伺いますが、宅建業法でも誇大広告は禁止されているはずだと思うんですが、これ問題ではありませんか。
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167平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答え申し上げます。
宅建業法におきましては、宅建業者が行う広告について、業務で取り扱う個々の具体的な物件に関し、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも有利であると人に誤認させるような表示をするなどの誇大広告等を禁止をしているところでございます。
他方で、宅建業者が行う広告であっても、個々の具体的な物件に関するもの以外の表示につきましては宅建業法による規制の対象ではございませんけれども、先ほど消費者庁から御答弁がありましたとおり、景品表示法におきまして、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す…
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- (上の発言)
168
大門実紀史(共産)
私も見ましたら、宅建業法の三十二条ですかね、要するに、昭和二十七年制定の宅建業法の第三十二条に誇大広告禁止というのは一応あるんですけれど、今御説明あったとおり、物件についての誇大広告ということで、こういうリースバックのような商法といいますかやり方については想定していないわけですよね。当然ですよね、昭和二十七年でございますから、こういう新しい、何といいますかね、やり方というのはもう想定していないから、誇大広告の範疇にも入っていないと。
したがって、思うのは、もうどんどんどんどんこういう新しいやり方が広がっておりますので、その宅建業法の誇大広告は、昔なら物件だけですよね、もう物件を超えて、宅建業者がやる営業行為についての誇大広告などもこれからはやっぱり対象に考えていくべきではないかと。時代が変わっておりますのでね。
今言っていただいたように、そうはいっても、消費者庁がチェックをして、ちょっとおかしいということで、代わりに消費者庁から勧告というんですか、何かあった場合、それにその業者が従わなかった場合、これは宅建業法として指導できる対象になるということで、確認ですけど、そういう考え方でよろしいですか。
169平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
景品表示法の方の対応いかんにもよりますけれども、宅建業法の中でも、他法令に違反した場合、これは指導監督の対象になり得ますので、その事案に応じて判断をするということになろうかと思います。
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大門実紀史(共産)
私は、この広告を出している全部大手がちょっとひどいやり方やっているとは思わないんで、是非広告のところでちょっと事実と違うのがあればすぐ直してもらいたいなと思うわけでありますので、そういう意味では、消費者庁が、どう考えても事実と違いますので、きちっとした指導をしてもらって、従わない場合、それで是正されれば入口はまだいいんですけど、従わない場合は、今おっしゃったように、宅建業法上必要な指導をしてもらいたいというふうに思います。
もう一つは、四月にこの委員会で取り上げたリースバックの企業なんですけれども、その企業の顧客説明用の資料を入手をいたしまして、リース…
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171平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
宅建業法におきましては、宅建業者に対し、取引の相手方にとってデメリットとなることも含めまして、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、事実に反する内容を告げることを禁止をしているところでございます。
リースバックに関する業務について申し上げますと、例えば売却後の賃料ですとか、先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、普通賃貸借契約なのか、あるいは定期賃貸借契約なのか、そういった事項が住宅の売主にとりましては契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実に該当すると考えられますので、宅建業者として、これらの…
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