議員御指摘の障害認定基準におけます例示につきましては、あくまで障害の状態の一例を示したものでございます。個々の障害者の置かれている状況は様々でありますことから、障害の程度については、個別の障害に係る認定基準により認定を行っております。
その上で申し上げますと、この認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ必要に応じて見直しを行ってまいりたいと考えています。
2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)
議員御指摘の障害認定基準におけます例示につきましては、あくまで障害の状態の一例を示したものでございます。個々の障害者の置かれている状況は様々でありますことから、障害の程度については、個別の障害に係る認定基準により認定を行っております。
その上で申し上げますと、この認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ必要に応じて見直しを行ってまいりたいと考えています。
必要な対応ということでいえば、前回に倣った対応にならざるを得ないと思うんですよ。そういう支給、不支給という案件で誤りがあった場合、しっかり、支給の対象と同等だということであった場合は、当然、遡った対応ということで支給、ふさわしい支給、認定に従った支給が要るんだということは重ねて申し上げたい。続きはまたやらせていただきたいと思います。 そこで、多くの無年金者が生み出される要因に、私は認定基準そのものに問題があると思っています。 そこで、今日資料を入れておりますけれども、これは国民年金法施行令別表、一ページ目です。 これは、見ていただきますと、赤で囲っ…
お答えいたします。 障害認定基準におきましては、障害の状態の基本として次のとおり記載しているところでございます。 一級の日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものであります。例えば、身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られているものでありまして、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものでございます。 また、二級の日常生活が著しい制…
ありがとうございます。 一級の九号ということは、つまり、ほぼ寝たきりという状況を規定しているのかと思います。二級でいいますと、十五号は外出不可。これ、してはならないものという規定ぶりからして、まるで結核療養のその時代のままではないかと思われる規定ぶりです。 二〇一九年、厚労省の調査で、障害等級別に、一人でできる割合、この実態を調査しておりますけれども、一級でも、移動三二%可能、排せつ四五%可能、入浴三三%一人でできると。二級で見ますと、移動が六二%一人でできる、排せつ八四%一人でできる。つまり、多くの障害者の実態と認定基準、これは乖離していると、その…
議員御指摘の障害認定基準におけます例示につきましては、あくまで障害の状態の一例を示したものでございます。個々の障害者の置かれている状況は様々でありますことから、障害の程度については、個別の障害に係る認定基準により認定を行っております。
その上で申し上げますと、この認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ必要に応じて見直しを行ってまいりたいと考えています。
この例示が要るんですかということなんですよ。これ、規定されたのは一九六〇年ぐらいだったと思うんですけれども、弁ずることを不能ならしめるという表現ぶりからして、これ置いといたままにあることが、認定されないと、不支給になるということにもつながっているというのが、現場際で再審査、再申請した場合についてもこれ障害になっているという声があるからこそ申し上げているんですね。古いし、実態に合うてないし、こういう乖離というのは直ちに廃止の方向で見直していくべきだというふうに思います。不認定増える、不支給が増えるということにつながっているということを指摘したいと思います。…
障害年金の認定に当たりましては、主治医の診断書のみならず、御本人や御家族が記載する申立書を基に、障害の状況や日常生活の影響等について、障害認定医の意見も踏まえながら、認定基準に当てはめ、個別に判断を行うこととしております。
この認定基準につきましては、障害の状態を適正、公平に判断できるように、障害の分野ごとに専門家による会合を開催し、医学的な知見を踏まえつつ策定したものであり、合理的であるとは考えておりますが、この認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ必要な見直しを行ってまいりたいと思います。
先天性の心疾患を持つ子供たちというのは、成人になっても根治することがないというんです。障害者雇用で就職できても一般雇用の人と同じ条件では働けないと、退職に追い込まれることも少なくないわけです。それでも年金は不支給が六五%と、出ているとおりです。体調を理由に働けていないという人であっても四割以上が非該当となっているんです。個別いろいろ状況聞きながら判断しているということなんだけれども、結果としてこういう結果がずっと続いているんです。 見直しを否定されませんでした。時代遅れの認定基準が説明の付かない不支給、納得できない不支給につながっていて、再審査も、障害…