この例示が要るんですかということなんですよ。これ、規定されたのは一九六〇年ぐらいだったと思うんですけれども、弁ずることを不能ならしめるという表現ぶりからして、これ置いといたままにあることが、認定されないと、不支給になるということにもつながっているというのが、現場際で再審査、再申請した場合についてもこれ障害になっているという声があるからこそ申し上げているんですね。古いし、実態に合うてないし、こういう乖離というのは直ちに廃止の方向で見直していくべきだというふうに思います。不認定増える、不支給が増えるということにつながっているということを指摘したいと思います。
認定基準で更に見直すべきだというものが、疾患の診断種別、これで大きく認定状況に差があるという問題なんです。
これ、二枚目に入れている資料です。
全国心臓病の子どもを守る会が策定された資料です。これを見ていただきますと一目瞭然で、全体の認定の状況から見まして、明らかに呼吸器、循環器疾患で際立った認定率が低いという状況、これ続いているんです。
認定基準が医学モデルであり、異常所見検査が厳しいと、先天性疾患では出てこない所見が多いということを、この全国心臓病の子どもを守る会からも声が上がっております。
こういう認識、実態、疾患別で格差があると、認定に、こういう認識はおありでしょうか。
177巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
障害認定基準におきましては、障害の状態の基本として次のとおり記載しているところでございます。
一級の日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものであります。例えば、身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られているものでありまして、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものでございます。
また、二級の日常生活が著しい制…
この発言のページ
178
倉林明子(共産)
ありがとうございます。
一級の九号ということは、つまり、ほぼ寝たきりという状況を規定しているのかと思います。二級でいいますと、十五号は外出不可。これ、してはならないものという規定ぶりからして、まるで結核療養のその時代のままではないかと思われる規定ぶりです。
二〇一九年、厚労省の調査で、障害等級別に、一人でできる割合、この実態を調査しておりますけれども、一級でも、移動三二%可能、排せつ四五%可能、入浴三三%一人でできると。二級で見ますと、移動が六二%一人でできる、排せつ八四%一人でできる。つまり、多くの障害者の実態と認定基準、これは乖離していると、その…
この発言のページ
179
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
議員御指摘の障害認定基準におけます例示につきましては、あくまで障害の状態の一例を示したものでございます。個々の障害者の置かれている状況は様々でありますことから、障害の程度については、個別の障害に係る認定基準により認定を行っております。
その上で申し上げますと、この認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ必要に応じて見直しを行ってまいりたいと考えています。
この発言のページ
- (上の発言)
180
倉林明子(共産)
この例示が要るんですかということなんですよ。これ、規定されたのは一九六〇年ぐらいだったと思うんですけれども、弁ずることを不能ならしめるという表現ぶりからして、これ置いといたままにあることが、認定されないと、不支給になるということにもつながっているというのが、現場際で再審査、再申請した場合についてもこれ障害になっているという声があるからこそ申し上げているんですね。古いし、実態に合うてないし、こういう乖離というのは直ちに廃止の方向で見直していくべきだというふうに思います。不認定増える、不支給が増えるということにつながっているということを指摘したいと思います。
認定基準で更に見直すべきだというものが、疾患の診断種別、これで大きく認定状況に差があるという問題なんです。
これ、二枚目に入れている資料です。
全国心臓病の子どもを守る会が策定された資料です。これを見ていただきますと一目瞭然で、全体の認定の状況から見まして、明らかに呼吸器、循環器疾患で際立った認定率が低いという状況、これ続いているんです。
認定基準が医学モデルであり、異常所見検査が厳しいと、先天性疾患では出てこない所見が多いということを、この全国心臓病の子どもを守る会からも声が上がっております。
こういう認識、実態、疾患別で格差があると、認定に、こういう認識はおありでしょうか。
181
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害年金の認定に当たりましては、主治医の診断書のみならず、御本人や御家族が記載する申立書を基に、障害の状況や日常生活の影響等について、障害認定医の意見も踏まえながら、認定基準に当てはめ、個別に判断を行うこととしております。
この認定基準につきましては、障害の状態を適正、公平に判断できるように、障害の分野ごとに専門家による会合を開催し、医学的な知見を踏まえつつ策定したものであり、合理的であるとは考えておりますが、この認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ必要な見直しを行ってまいりたいと思います。
この発言のページ
182
倉林明子(共産)
先天性の心疾患を持つ子供たちというのは、成人になっても根治することがないというんです。障害者雇用で就職できても一般雇用の人と同じ条件では働けないと、退職に追い込まれることも少なくないわけです。それでも年金は不支給が六五%と、出ているとおりです。体調を理由に働けていないという人であっても四割以上が非該当となっているんです。個別いろいろ状況聞きながら判断しているということなんだけれども、結果としてこういう結果がずっと続いているんです。
見直しを否定されませんでした。時代遅れの認定基準が説明の付かない不支給、納得できない不支給につながっていて、再審査も、障害…
この発言のページ
183
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害年金につきましては、個人の心身の機能障害に着目する医学モデルか、社会における障壁に着目する、あっ、医学モデルか社会モデルかという二者択一ではなく、主治医が作成する診断書に加えて、本人や家族が記載する申立書を提出していただくことにより、機能障害のみならず、日常生活の状況等を詳細に把握した上で障害等級の認定を行ってございます。この具体的な障害認定基準につきましては、今後も様々な御意見を伺いながら不断の見直しを行っていきたいと考えています。
この発言のページ