倉林明子 (日本共産党)

2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

ありがとうございます。

一級の九号ということは、つまり、ほぼ寝たきりという状況を規定しているのかと思います。二級でいいますと、十五号は外出不可。これ、してはならないものという規定ぶりからして、まるで結核療養のその時代のままではないかと思われる規定ぶりです。

二〇一九年、厚労省の調査で、障害等級別に、一人でできる割合、この実態を調査しておりますけれども、一級でも、移動三二%可能、排せつ四五%可能、入浴三三%一人でできると。二級で見ますと、移動が六二%一人でできる、排せつ八四%一人でできる。つまり、多くの障害者の実態と認定基準、これは乖離していると、そのまんまだという指摘をしたいと思うんです。

基本的事項の例示、本当古いと。基本的事項の例示については、例示に書いてあるということがそもそも認定されないという理由にもなっているんですよ。これは廃止し、認定基準を障害者の実態に合わせて抜本的に見直すべきだと考えますが、いかがですか。

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