倉林明子 (日本共産党)

2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

必要な対応ということでいえば、前回に倣った対応にならざるを得ないと思うんですよ。そういう支給、不支給という案件で誤りがあった場合、しっかり、支給の対象と同等だということであった場合は、当然、遡った対応ということで支給、ふさわしい支給、認定に従った支給が要るんだということは重ねて申し上げたい。続きはまたやらせていただきたいと思います。

そこで、多くの無年金者が生み出される要因に、私は認定基準そのものに問題があると思っています。

そこで、今日資料を入れておりますけれども、これは国民年金法施行令別表、一ページ目です。

これは、見ていただきますと、赤で囲っておるところは、前各号に掲げるもののほかということで規定しておりまして、何と、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度、物すごい古い言葉遣いになっているし、二級の十五号見ていただきたいんですけれども、長期にわたる安静を必要とする病状、それぞれ出てくるんですけれども、これよく分かりません。

どんな状態を指しているのか、改めて、認定基準の基本的事項における例示というものがあります。ここで御紹介いただきたい。

前後のやりとり

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