いずれにせよ多額な金額だと思うんですけれども、前回の平成二十七年の参議院附帯決議において手続の簡素化に努めるとありましたが、この十年間で手続はどのように簡素化されたのか、お答え願います。
山口和之 (日本維新の会)
2025年3月31日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
今回のこの見直しにつきましては、これも御遺族の皆様方から令和七年度以降の特別弔慰金の継続と増額を求める御要望の声をいただいたことを受け止め検討を行ったものでございますが、具体的には、昨今の物価の上昇を含め、現在の支給額となった平成二十七年以降の社会経済情勢の変化等を総合的に勘案し、年額五千円の増額を行い、年額五万五千円を支給することとしたものでございます。 なお、令和五年の法改正によりまして支給額が改定されました戦没者等の妻に対する特別給付金におきましても、同様に、当時の物価の上昇を含め、償還額が据置きとなっていた平成十五年以降の社会経済情勢の変化等を…
それまで十年ごとに十万円上がってきましたけれども、ここ最近の物価高は急激に上がっているわけで、そう考えて物価高をある程度考慮しているのであれば、五万円の増額というのはちょっと納得ができないところではあると思います。 それから、問い四、問い五についてはちょっと省かせていただいて、問い六の方に行きますが、弔慰金の支給に関する実際の事務手続というのは各市町村が担うことになっておりますけれども、その時期、各自治体の業務負担はかなり大きいと思われます。 申請から支給まで具体的な手続がどのように行われているのか、また事務経費としてどれぐらい、幾ら予算計上されてい…
お答え申し上げます。 特別弔慰金の支給までの手続につきましては、まず、居住地市区町村で申請の受付をした後、居住地都道府県を経由して戦没者の除籍時の都道府県で裁定を行っているということでございます。都道府県での審査で可決をされた場合、厚生労働省から財務省に対して国債の発行請求を行い、その後、日本銀行の代理店等を通じまして国債が市区町村に引き渡され、その後、請求者に交付をされるということでございます。その上で、その国債を持って請求者の方は郵便局で償還金を受け取るというふうなことができるということでございます。 事務経費につきましては、厚生労働省におきまし…
- (上の発言)
いずれにせよ多額な金額だと思うんですけれども、前回の平成二十七年の参議院附帯決議において手続の簡素化に努めるとありましたが、この十年間で手続はどのように簡素化されたのか、お答え願います。
お答え申し上げます。 前回の改正時の附帯決議でも御指摘を頂戴いたしましたけれども、御遺族の高齢化が進む中で、請求手続の簡素化あるいは事務処理の迅速化を図るということは重要であるというふうに考えております。このため、自治体及び関係機関に御協力をいただき、国債交付までの期間の更なる短縮を図りたいというふうに考えております。 具体的には、システムの活用によりまして提出書類の更なる削減を図るということによりまして、請求手続及び審査を簡素化をするということでございます。郵便局などで国債の償還を受け取る際に、本人確認のために必要となる氏名等届出書というものにつき…
弔慰金の申請から支給決定されて実際に振り込まれるまでは、これまでの実績では平均してどれぐらいの時間が掛かっているんでしょうか。
お答え申し上げます。 特別弔慰金の支給手続につきましては、先ほど申し上げましたように、御遺族がお住まいの市区町村で請求を行い、戦没者の除籍時の都道府県で裁定を行うということでございます。その結果を踏まえて、日本銀行の方から国債を発行していただいて市区町村に引渡しをするということでございます。 この手続に要する期間ということでございますが、そこはちょっと平均ということでは把握はしておりませんけれども、早ければ半年程度ということではございますが、請求が立て込む時期でありますとか、あるいは新規の請求者の方ということにつきましては一年以上要する場合もあったと…