岡本利久厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月31日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

特別弔慰金の支給までの手続につきましては、まず、居住地市区町村で申請の受付をした後、居住地都道府県を経由して戦没者の除籍時の都道府県で裁定を行っているということでございます。都道府県での審査で可決をされた場合、厚生労働省から財務省に対して国債の発行請求を行い、その後、日本銀行の代理店等を通じまして国債が市区町村に引き渡され、その後、請求者に交付をされるということでございます。その上で、その国債を持って請求者の方は郵便局で償還金を受け取るというふうなことができるということでございます。

事務経費につきましては、厚生労働省におきまして、令和七年度の予算案の方に、周知広報経費のほか、裁定などを行う都道府県への事務委託費などの経費として約十二億円を計上しているということでございます。

前後のやりとり

64の発言を見る

72の発言を見る