弔慰を表すという性格だったと思いますけれども、増額幅に関して物価の上昇が考慮されているのかとも考えられるんですが、まず実際には、物価の上昇は金額決定においてどの程度考慮されているのか、今回の五万円の増額はどのような理由と根拠によるものなのか、厚労大臣に伺いたいと思います。
山口和之 (日本維新の会)
2025年3月31日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
ただいま御審議をいただいております法案による令和七年四月一日を基準日とする支給対象者につきましては、約五十七万人を見込んでいるということでございます。また、支給対象者が約五十七万人であることを前提にした場合、令和七年から発行される五年償還の記名国債の総額は約千五百六十八億円というふうに見込んでおります。
ありがとうございます。
支給金額については、十年前に四十万円から五十万円と十万円増額されていたんですが、その前もずっと毎回十万円ずつ上がっていたんですね。で、今回は五十五万円と、五万円の増額にとどまっています。
この増額幅の決定に合理的な理由と透明なプロセスが必要と、重要と考えられるんですけれども、増額について誰がどのように決めているかをお聞きしたいと思いますが、まずその前に、前回、二〇一五年の改正のときの法案参考資料によれば、十万円増額を行った際、その理由として、遺族の高齢化等を踏まえとあるが、これはどういう意味だったのか、厚労大臣に伺います。
御指摘の十年前の前回改正における支給額の決定に当たりましては、御遺族の方々からの継続であったり増額の御要望の声を受け止め、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の方々の尊い犠牲に思いを致し、一層の弔慰を表すために、制度創設から五十年目の大きな節目であったこと、また御指摘あった御遺族の御高齢化、また償還額が据置きとなっていた平成七年以降の社会経済情勢の変化、これらを総合的に勘案し、十年間で合計十万円の増額としたものでございます。
- (上の発言)
弔慰を表すという性格だったと思いますけれども、増額幅に関して物価の上昇が考慮されているのかとも考えられるんですが、まず実際には、物価の上昇は金額決定においてどの程度考慮されているのか、今回の五万円の増額はどのような理由と根拠によるものなのか、厚労大臣に伺いたいと思います。
今回のこの見直しにつきましては、これも御遺族の皆様方から令和七年度以降の特別弔慰金の継続と増額を求める御要望の声をいただいたことを受け止め検討を行ったものでございますが、具体的には、昨今の物価の上昇を含め、現在の支給額となった平成二十七年以降の社会経済情勢の変化等を総合的に勘案し、年額五千円の増額を行い、年額五万五千円を支給することとしたものでございます。 なお、令和五年の法改正によりまして支給額が改定されました戦没者等の妻に対する特別給付金におきましても、同様に、当時の物価の上昇を含め、償還額が据置きとなっていた平成十五年以降の社会経済情勢の変化等を…
それまで十年ごとに十万円上がってきましたけれども、ここ最近の物価高は急激に上がっているわけで、そう考えて物価高をある程度考慮しているのであれば、五万円の増額というのはちょっと納得ができないところではあると思います。 それから、問い四、問い五についてはちょっと省かせていただいて、問い六の方に行きますが、弔慰金の支給に関する実際の事務手続というのは各市町村が担うことになっておりますけれども、その時期、各自治体の業務負担はかなり大きいと思われます。 申請から支給まで具体的な手続がどのように行われているのか、また事務経費としてどれぐらい、幾ら予算計上されてい…
お答え申し上げます。 特別弔慰金の支給までの手続につきましては、まず、居住地市区町村で申請の受付をした後、居住地都道府県を経由して戦没者の除籍時の都道府県で裁定を行っているということでございます。都道府県での審査で可決をされた場合、厚生労働省から財務省に対して国債の発行請求を行い、その後、日本銀行の代理店等を通じまして国債が市区町村に引き渡され、その後、請求者に交付をされるということでございます。その上で、その国債を持って請求者の方は郵便局で償還金を受け取るというふうなことができるということでございます。 事務経費につきましては、厚生労働省におきまし…