岡本利久厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月31日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

特別弔慰金の支給手続につきましては、先ほど申し上げましたように、御遺族がお住まいの市区町村で請求を行い、戦没者の除籍時の都道府県で裁定を行うということでございます。その結果を踏まえて、日本銀行の方から国債を発行していただいて市区町村に引渡しをするということでございます。

この手続に要する期間ということでございますが、そこはちょっと平均ということでは把握はしておりませんけれども、早ければ半年程度ということではございますが、請求が立て込む時期でありますとか、あるいは新規の請求者の方ということにつきましては一年以上要する場合もあったというふうなことを承知をしておりまして、先ほど申し上げましたように、できるだけ早く国債を交付をすると、そういった取組をしっかり行っていきたいというふうに考えております。

前後のやりとり

68の発言を見る

76の発言を見る