その権利の発生したときから五年を経過するまでということでございます。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年6月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 230 発言)
前後のやりとり
日本維新の会の串田誠一でございます。
今、年金の問題が非常に取り沙汰されているわけでございますけれども、今日は、年金が本来は受け取れるのに誤解をして受け取っていない方もいらっしゃるんではないかと思いまして、念のため、この年金問題からまずは質問させていただきたいと思います。
特別支給の老齢厚生年金について厚労大臣から説明をいただきたいと思います。
御指摘の特別支給の老齢厚生年金は、平成六年及び平成十二年の制度改正によりまして老齢厚生年金の支給開始年齢を六十五歳まで段階的に引き上げたことに伴いまして、六十歳から六十四歳までの間に経過的に受け取ることができる厚生年金のことでございます。 現在も新しく受給権が発生する方がいらっしゃる中で、原則といたしまして、男性につきましては昭和三十六年四月一日までお生まれの方、女性につきましては昭和四十一年四月一日までのお生まれの方が支給対象でございまして、支給すべき事由が生じた日から起算して五年以内であれば、本人からの請求に基づき年金をお支払をしております。 日…
資料一を御覧いただきたいと思うんですけれども、(資料提示)今厚労大臣から説明をいただきました。男性は昭和三十六年四月一日以前、女性は昭和四十一年四月一日以前ということで、受給要件が比較的に結構該当する方多いと思うんですね。老齢基礎年金の受給資格期間が十年、そして厚生年金保険等に一年以上加入していたこと、要するに会社に勤めていたことが一年以上あるということでございます。生年月日は先ほど説明されたとおりなので、この年齢に該当する方ってすごく多いと思うんですけれども。 私の周りでも結構知らない方が多いんですが、まず、年金が六十歳から六十五歳に上げられたのが昭…
- (上の発言)
その権利の発生したときから五年を経過するまでということでございます。
この年金、報酬比例部分が今受け取っていらっしゃる方は一番多いと思うんですけれども、バブル期も経ている時期なんですね。ですから、すごく収入が多い時期。だけど、すごく一生懸命、過酷な労働条件のときだったと思うんですよ、もう始発から終電までなんていう、そういうような状況もあって。ですから、収入は非常に多くて、そしてその労働者は天引きをされている。会社ももちろん払っている。折半で払っているわけですよね。 要するに、労働者と会社が将来もらえる年金のために天引きしたり納めたりしているという年金なんですが、先ほどちょっと石破総理大臣も、年金難しいよね、分かりづらいよ…
この特別支給の老齢厚生年金だけじゃなくて、年金給付を受ける権利、その全体の権利ですね、これは国民年金法及び厚生年金保険法の規定によりまして、その権利の発生から五年を経過したときに時効によって消滅することとされております。これは、法律関係を早期に安定させる必要があることから規定されているものでございまして、この消滅時効期間を延長することについては慎重に議論すべき事項と考えています。 その受けることができない方をなくせますように、先ほど申し上げていますように、日本年金機構から、年金の受取資格を有する方が漏れなく請求できるように、特別支給の老齢厚生年金を含む…
年金全般と言いますけど、この特別支給の老齢厚生年金は本当に複雑で分かりづらいんですよね。ですから、ほかの年金は、そういうふうに六十五歳ともう誰もが知っているような年金と違いますよ。六十歳から六十四歳までの年金で、知らない人多いですからね。これ本当にちょっと、石破総理、検討していただきたいと思いますが、とにかく、今受け取っていらっしゃらない方は消滅時効五年間はもらえるし、これからもらう方もいらっしゃるので、忘れずに請求していただきたいのと、それを告知をしっかりとしていただきたい、そして石破総理には、この消滅時効を援用しないで、これ、国取っちゃおかしいんだか…