資料一を御覧いただきたいと思うんですけれども、(資料提示)今厚労大臣から説明をいただきました。男性は昭和三十六年四月一日以前、女性は昭和四十一年四月一日以前ということで、受給要件が比較的に結構該当する方多いと思うんですね。老齢基礎年金の受給資格期間が十年、そして厚生年金保険等に一年以上加入していたこと、要するに会社に勤めていたことが一年以上あるということでございます。生年月日は先ほど説明されたとおりなので、この年齢に該当する方ってすごく多いと思うんですけれども。
私の周りでも結構知らない方が多いんですが、まず、年金が六十歳から六十五歳に上げられたのが昭和六十年で、今、四十年前なんですね。ここに書かれている年齢の方って、その頃は二十歳前後の方なんですよ。そして、平成六年とか平成十二年に調整の改正がなされているときも、その方々はまだあと十何年、二十年ぐらい先に年金になるという年齢でございますので、その頃の改正をしていたときの方々が、自分が六十歳になったら年金を受け取ることができるというのを覚えているということ自体、非常に難しい話なんじゃないかなと思うんですけれども。
資料二を御覧いただきたいと思うんですが、これは日本年金機構の受給開始時期の説明のところを抜粋したところなんですが、三ポツあります。
まず、一ポツは、原則として六十五歳から受給できると。これはまあ昭和六十年にそういうふうに、六十歳から六十五歳まで、六十歳から上がったということでございます。そして、一定の要件を満たす方は、六十五歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますと。今説明していただいているのはこの特別支給の老齢厚生年金なんですが、三ポツ目に、六十歳から六十五歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る繰上げ受給や、六十六歳から七十五歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る繰下げ受給を選択することができると書いてあるので、この真ん中の、一定の要件を満たす方は六十五歳になるまでの間受け取ることができるというのは、この繰上げ受給をすることなのかなと勘違いされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。
もう四十年前に六十五歳という、年金はもう六十五歳だというようなことを記憶して、その前にもらうことはできるけど減るよと、その後に受け取ることはできるけどそのときは増えるよというようなことは覚えていらっしゃると思うんですけど、繰上げも繰下げもなく、六十歳から六十四歳までの間受け取る年金があって、それは請求しないともらえないというのが特別支給の老齢厚生年金なんですね。
資料一をもう一度見ていただきたいと思うんですけれども、非常に該当する方が多いと思うんですけれども、是非受け取れる場合には受け取っていただきたいと思うんですが、先ほど厚労大臣がちょっとお話をされたんですけれども、これはいつまでも受け取ることができるかというのを、先ほどちょっとあるんですけど、もう一度ちょっとお願いしていいですか。
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片山さつき(自民)
この際、委員の御異動について御報告いたします。
本日、小川克巳さんが委員を辞任され、その補欠として豊田俊郎さんが選任されました。
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串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一でございます。
今、年金の問題が非常に取り沙汰されているわけでございますけれども、今日は、年金が本来は受け取れるのに誤解をして受け取っていない方もいらっしゃるんではないかと思いまして、念のため、この年金問題からまずは質問させていただきたいと思います。
特別支給の老齢厚生年金について厚労大臣から説明をいただきたいと思います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘の特別支給の老齢厚生年金は、平成六年及び平成十二年の制度改正によりまして老齢厚生年金の支給開始年齢を六十五歳まで段階的に引き上げたことに伴いまして、六十歳から六十四歳までの間に経過的に受け取ることができる厚生年金のことでございます。
現在も新しく受給権が発生する方がいらっしゃる中で、原則といたしまして、男性につきましては昭和三十六年四月一日までお生まれの方、女性につきましては昭和四十一年四月一日までのお生まれの方が支給対象でございまして、支給すべき事由が生じた日から起算して五年以内であれば、本人からの請求に基づき年金をお支払をしております。
日…
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- (上の発言)
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串田誠一(維新)
資料一を御覧いただきたいと思うんですけれども、(資料提示)今厚労大臣から説明をいただきました。男性は昭和三十六年四月一日以前、女性は昭和四十一年四月一日以前ということで、受給要件が比較的に結構該当する方多いと思うんですね。老齢基礎年金の受給資格期間が十年、そして厚生年金保険等に一年以上加入していたこと、要するに会社に勤めていたことが一年以上あるということでございます。生年月日は先ほど説明されたとおりなので、この年齢に該当する方ってすごく多いと思うんですけれども。
私の周りでも結構知らない方が多いんですが、まず、年金が六十歳から六十五歳に上げられたのが昭和六十年で、今、四十年前なんですね。ここに書かれている年齢の方って、その頃は二十歳前後の方なんですよ。そして、平成六年とか平成十二年に調整の改正がなされているときも、その方々はまだあと十何年、二十年ぐらい先に年金になるという年齢でございますので、その頃の改正をしていたときの方々が、自分が六十歳になったら年金を受け取ることができるというのを覚えているということ自体、非常に難しい話なんじゃないかなと思うんですけれども。
資料二を御覧いただきたいと思うんですが、これは日本年金機構の受給開始時期の説明のところを抜粋したところなんですが、三ポツあります。
まず、一ポツは、原則として六十五歳から受給できると。これはまあ昭和六十年にそういうふうに、六十歳から六十五歳まで、六十歳から上がったということでございます。そして、一定の要件を満たす方は、六十五歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますと。今説明していただいているのはこの特別支給の老齢厚生年金なんですが、三ポツ目に、六十歳から六十五歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る繰上げ受給や、六十六歳から七十五歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る繰下げ受給を選択することができると書いてあるので、この真ん中の、一定の要件を満たす方は六十五歳になるまでの間受け取ることができるというのは、この繰上げ受給をすることなのかなと勘違いされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。
もう四十年前に六十五歳という、年金はもう六十五歳だというようなことを記憶して、その前にもらうことはできるけど減るよと、その後に受け取ることはできるけどそのときは増えるよというようなことは覚えていらっしゃると思うんですけど、繰上げも繰下げもなく、六十歳から六十四歳までの間受け取る年金があって、それは請求しないともらえないというのが特別支給の老齢厚生年金なんですね。
資料一をもう一度見ていただきたいと思うんですけれども、非常に該当する方が多いと思うんですけれども、是非受け取れる場合には受け取っていただきたいと思うんですが、先ほど厚労大臣がちょっとお話をされたんですけれども、これはいつまでも受け取ることができるかというのを、先ほどちょっとあるんですけど、もう一度ちょっとお願いしていいですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
その権利の発生したときから五年を経過するまでということでございます。
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串田誠一(維新)
この年金、報酬比例部分が今受け取っていらっしゃる方は一番多いと思うんですけれども、バブル期も経ている時期なんですね。ですから、すごく収入が多い時期。だけど、すごく一生懸命、過酷な労働条件のときだったと思うんですよ、もう始発から終電までなんていう、そういうような状況もあって。ですから、収入は非常に多くて、そしてその労働者は天引きをされている。会社ももちろん払っている。折半で払っているわけですよね。
要するに、労働者と会社が将来もらえる年金のために天引きしたり納めたりしているという年金なんですが、先ほどちょっと石破総理大臣も、年金難しいよね、分かりづらいよ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
この特別支給の老齢厚生年金だけじゃなくて、年金給付を受ける権利、その全体の権利ですね、これは国民年金法及び厚生年金保険法の規定によりまして、その権利の発生から五年を経過したときに時効によって消滅することとされております。これは、法律関係を早期に安定させる必要があることから規定されているものでございまして、この消滅時効期間を延長することについては慎重に議論すべき事項と考えています。
その受けることができない方をなくせますように、先ほど申し上げていますように、日本年金機構から、年金の受取資格を有する方が漏れなく請求できるように、特別支給の老齢厚生年金を含む…
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