これ、機密保護のための法体系が違うんですよね。
特定秘密保護法、最近では重要経済安保の保護活用法というのもできましたけれども、こうした保護法は、秘密を特定して、その秘密に関わる人をセキュリティークリアランスを掛けて、そういう人が漏えいした場合に罰するという法律なんですよね。一方、スパイ防止法というのは、スパイ行為者を、そのものを逮捕、処罰する法体系なんですね。
スパイ防止法は、したがって、かなり重罰が掛かっています、各国で。ただ、この重罰があるがゆえに予防効果が大きい。下手にスパイ活動をやると捕まって一生ブタ箱だと。死刑を掛けている国もありますからね、それだけ厳しいんですよ、諸外国は。でも、だからこそ予防効果があって抑止力があるわけですね。日本はそれがないから、本当にスパイ天国になってしまっているんです。
ですから、日本の警察は大変ですよね。このスパイ防止法がないために、もうスパイで怪しい人たちも、必死に既存の法律に引っかからないかって待つわけです。例えば、経済事案だったら不正競争防止法だとかあるいは外為法だとか商法だとか、あるいは防衛事案だったら自衛隊法違反にどうにか引っかけられないか、刑法違反にならないかと。でも、警察はすごい努力してどうにか捕まえているんです。でも、刑罰軽いですから、起訴猶予になったり、あるいは有罪判決でも、もう数年で出ていって、はい、さようなら、また次の機会に入ってきますって、これが実態なんですよね。
さて、大臣、私は、外務大臣、日本にも新たな包括的なスパイ防止法を作るべきだと思います。どういうものかというと、スパイ行為を定義して、スパイ活動そのものを取り締まって違反者に重罰を科すこと、そして、もう昨今の情報化の社会、グローバル化社会を見越して、この情報の保護対象を拡大することです。
以前のスパイ防止法は防衛機密を対象だったんですが、外交機密、政治、政策に関する情報、経済安全保障に関する情報などの重要性が増してきています。ですから、この保護対象とすべき重要情報の範囲も拡大して、スパイ行為そのものを処罰する包括的なスパイ防止法を早急に制定すべきと考えますが、外務大臣の見解を伺います。
117
中谷元(自民)防衛大臣
これは、もう四十年前の議論でございましたが、当時は議員立法で提出をされていたために、政府としてはこの評価、廃案となった理由をお答えすることは差し控えさせていただきますが、その後、防衛秘密とか特定秘密とかできまして、幾分この手の議論は進んできたというふうに思っております。
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松沢成文(維新)
幾分進んできた。その中に、今幾つかの法律を挙げましたけれども、第二次安倍政権は、国家の情報保全体制を強化するために、二〇一三年に特定秘密保護法を制定したんですね。これができたので、スパイ防止法の代わりじゃないかという誤解をしている方が多いんですが、私は、この法律は、いわゆる包括的なスパイ防止法とは法体系が異なるものだと思っておりますけれども、これ、外務大臣、認識を伺いたいと思います。これ防衛大臣かな。まあいいや、政府委員、どうぞ。
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119岡岡素彦内閣官房内閣審議官
特定秘密保護法には、防衛、外交、スパイ活動等の防止及びテロ防止の四分野の重要情報を特定秘密として指定するための要件及び手続、秘密取扱者の適性評価を含む秘密保護のために講ずべき措置などが規定されております。また、秘密の漏えいや外国の利益を図るなどの目的で行われる秘密の不正取得行為などについて処罰する規定も置かれております。
委員がイメージなさっている包括的なスパイ防止法に必要な規定がここにどの程度含まれているかは分かりませんけれども、以上の限りにおいてではありますが、本法は、外国の影響下で行われるスパイ活動の防止と取締りに資する法律であるというふうに認識…
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- (上の発言)
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松沢成文(維新)
これ、機密保護のための法体系が違うんですよね。
特定秘密保護法、最近では重要経済安保の保護活用法というのもできましたけれども、こうした保護法は、秘密を特定して、その秘密に関わる人をセキュリティークリアランスを掛けて、そういう人が漏えいした場合に罰するという法律なんですよね。一方、スパイ防止法というのは、スパイ行為者を、そのものを逮捕、処罰する法体系なんですね。
スパイ防止法は、したがって、かなり重罰が掛かっています、各国で。ただ、この重罰があるがゆえに予防効果が大きい。下手にスパイ活動をやると捕まって一生ブタ箱だと。死刑を掛けている国もありますからね、それだけ厳しいんですよ、諸外国は。でも、だからこそ予防効果があって抑止力があるわけですね。日本はそれがないから、本当にスパイ天国になってしまっているんです。
ですから、日本の警察は大変ですよね。このスパイ防止法がないために、もうスパイで怪しい人たちも、必死に既存の法律に引っかからないかって待つわけです。例えば、経済事案だったら不正競争防止法だとかあるいは外為法だとか商法だとか、あるいは防衛事案だったら自衛隊法違反にどうにか引っかけられないか、刑法違反にならないかと。でも、警察はすごい努力してどうにか捕まえているんです。でも、刑罰軽いですから、起訴猶予になったり、あるいは有罪判決でも、もう数年で出ていって、はい、さようなら、また次の機会に入ってきますって、これが実態なんですよね。
さて、大臣、私は、外務大臣、日本にも新たな包括的なスパイ防止法を作るべきだと思います。どういうものかというと、スパイ行為を定義して、スパイ活動そのものを取り締まって違反者に重罰を科すこと、そして、もう昨今の情報化の社会、グローバル化社会を見越して、この情報の保護対象を拡大することです。
以前のスパイ防止法は防衛機密を対象だったんですが、外交機密、政治、政策に関する情報、経済安全保障に関する情報などの重要性が増してきています。ですから、この保護対象とすべき重要情報の範囲も拡大して、スパイ行為そのものを処罰する包括的なスパイ防止法を早急に制定すべきと考えますが、外務大臣の見解を伺います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
以前からずっとある議論でありますけれども、実際、じゃ、スパイ防止法を作るとなったときに、スパイ行為の定義、その刑罰、保護対象の範囲といったことについて相当の議論が惹起されることになるんだろうというふうに思います。
したがって、この種の立法に当たりましては多角的な観点から慎重に検討されるべきだと。かなり私の個人的な考えも入っておりますけれども、国民の十分な理解が得られることが望ましい。何となれば、やはり、知る権利を始め、国民の基本的な人権に関わる場合もあり得るという立法形態になろうかと思いますので、だからこそ多角的な観点から慎重に検討されなければならない…
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松沢成文(維新)
大変難しいので慎重な検討が必要だと、これずうっと言い続けているんですけれども、この包括的なスパイ防止法によるスパイ行為の厳しい取締りというのは、今や世界主要国の常識となっています。
そこで伺いたいんですが、G7の国々、クアッドの国々、AUKUSの諸国、これ日本の同志国、同盟国であります、こうした国々で、包括的なスパイ防止法がない国は日本以外にありますか。
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123大大鶴哲也外務省大臣官房長
ただいま委員御指摘された国の中の幾つかは、スパイ行為を取り締まる独立した法律を有しているというふうに承知しておりますけれども、他国の国内法の規定内容、範囲などにつきまして、我が国政府としてコメントすることは適当ではないと考えております。
政府としましては、カウンターインテリジェンスに係る必要な取組をいかに充実強化させていくのかということについて検討する中で、こういった諸外国の法制度につきましても、引き続き必要な知見を深めてまいりたいと考えております。
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