伊藤孝江 (公明党)

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

ありがとうございます。大丈夫です。

今おっしゃっていただいた中で、典型的な事例を基に研修をするというか学ぶと、もうこんなん当たり前の話で、でも典型的な事例は、まず保護しましょうということも含めて、そんな争うこともなければもめることもないという事案が多いんじゃないかと思います。そうではなくて、本当に保護をすべきだったのか、あるいは、したとして、それをしっかり続けていくべきかというその後の判断も含めて、そこが難しい事案をしっかりやってほしいと。

虐待が問題になって一時保護をする、で、親権者が同意をしていただくことができないというような事案の中で子供を保護すべき場合というのはもちろん多いと思います、ほとんどそうかもしれない。でも、そうではないものがあるかもしれないということをどう見るかというところが大事なので、典型的な事案ばっかりやられても、もう同じ結論になるし、多分みんなが見たら同じ結論になると。そうじゃないということをしっかりと理解をしていただきたいというふうに思います。

この一時保護の目的としては、緊急保護とアセスメント保護が規定をされております。アセスメント保護というのは、児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するために行われるもので、児童虐待その他の児童の安全を確保すべき事情の存否自体が明らかにならない場合なども該当します。

例えば、私も何度か質問でも取り上げさせていただきましたけれども、いわゆるSBSと言われるものですね、揺さぶられっ子症候群。これ、虐待が疑われる事案では、まず一時保護を行うということまでは認めたとしても、本当にこれが虐待によるものだったかどうかというのは、医学的に判断をしないといけない、なおかつ専門家にしっかりと見てもらうということを考えたときに、一定の時間を要することになり、アセスメント保護に該当する場合が多いのではないかと考えます。

この司法審査に当たっては、裁判所は一時保護の目的まで審査するものではないというふうにされていますけれども、ただ、児童相談所としては、この目的が緊急保護かアセスメント保護かを踏まえて、より必要かつ適切な対応を迅速に行うようにするべきであると考えますけれども、こども家庭庁、いかがでしょうか。

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