ありがとうございます。大丈夫です。
今おっしゃっていただいた中で、典型的な事例を基に研修をするというか学ぶと、もうこんなん当たり前の話で、でも典型的な事例は、まず保護しましょうということも含めて、そんな争うこともなければもめることもないという事案が多いんじゃないかと思います。そうではなくて、本当に保護をすべきだったのか、あるいは、したとして、それをしっかり続けていくべきかというその後の判断も含めて、そこが難しい事案をしっかりやってほしいと。
虐待が問題になって一時保護をする、で、親権者が同意をしていただくことができないというような事案の中で子供を保護すべき場合というのはもちろん多いと思います、ほとんどそうかもしれない。でも、そうではないものがあるかもしれないということをどう見るかというところが大事なので、典型的な事案ばっかりやられても、もう同じ結論になるし、多分みんなが見たら同じ結論になると。そうじゃないということをしっかりと理解をしていただきたいというふうに思います。
この一時保護の目的としては、緊急保護とアセスメント保護が規定をされております。アセスメント保護というのは、児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するために行われるもので、児童虐待その他の児童の安全を確保すべき事情の存否自体が明らかにならない場合なども該当します。
例えば、私も何度か質問でも取り上げさせていただきましたけれども、いわゆるSBSと言われるものですね、揺さぶられっ子症候群。これ、虐待が疑われる事案では、まず一時保護を行うということまでは認めたとしても、本当にこれが虐待によるものだったかどうかというのは、医学的に判断をしないといけない、なおかつ専門家にしっかりと見てもらうということを考えたときに、一定の時間を要することになり、アセスメント保護に該当する場合が多いのではないかと考えます。
この司法審査に当たっては、裁判所は一時保護の目的まで審査するものではないというふうにされていますけれども、ただ、児童相談所としては、この目的が緊急保護かアセスメント保護かを踏まえて、より必要かつ適切な対応を迅速に行うようにするべきであると考えますけれども、こども家庭庁、いかがでしょうか。
177
伊藤孝江(公明)
引き続き検討というか、お聞きしたときには全く検討しないというふうに私はレクのときにお聞きをしました。本当に検討いただけるんであればしっかりと検討していただきたいですし、逃走また罪証隠滅の防止、また防御権をしっかり尊重するという今目的おっしゃられました。これと免許証の更新を拘置所ではさせないというのは全くつながりはないと思いますので、しっかり考えていただきたいと思います。
次のテーマに移ります。
来月から一時保護開始、子供の一時保護開始時の司法審査の制度が導入をされます。これまでは児童相談所が判断をしていた子供の一時保護について、これからは、逮捕状など…
この発言のページ
178馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
一時保護の司法審査を適切に行うために、児童虐待の実情等について必要な知見を深めるとともに、今般の制度の趣旨や内容を正しく理解することが重要であるというふうに我々も認識しております。
まず、過去の事案の研究という点に関しまして、裁判所ではこれまでも児童虐待をテーマとした専門家による講演、また、児童福祉法に規定する事件に関する実務上の諸問題についての検討といった研修を行ってきておりますし、また、児童福祉法に規定する事件を始めとする児童虐待が問題となる事件に関しまして、裁判官や家裁調査官による過去の審判例や実例を検討した先行研究も存在し…
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179藤藤木眞也(自民)
岩渕友さん。あっ、済みません。伊藤孝江さん。
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- (上の発言)
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。大丈夫です。
今おっしゃっていただいた中で、典型的な事例を基に研修をするというか学ぶと、もうこんなん当たり前の話で、でも典型的な事例は、まず保護しましょうということも含めて、そんな争うこともなければもめることもないという事案が多いんじゃないかと思います。そうではなくて、本当に保護をすべきだったのか、あるいは、したとして、それをしっかり続けていくべきかというその後の判断も含めて、そこが難しい事案をしっかりやってほしいと。
虐待が問題になって一時保護をする、で、親権者が同意をしていただくことができないというような事案の中で子供を保護すべき場合というのはもちろん多いと思います、ほとんどそうかもしれない。でも、そうではないものがあるかもしれないということをどう見るかというところが大事なので、典型的な事案ばっかりやられても、もう同じ結論になるし、多分みんなが見たら同じ結論になると。そうじゃないということをしっかりと理解をしていただきたいというふうに思います。
この一時保護の目的としては、緊急保護とアセスメント保護が規定をされております。アセスメント保護というのは、児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するために行われるもので、児童虐待その他の児童の安全を確保すべき事情の存否自体が明らかにならない場合なども該当します。
例えば、私も何度か質問でも取り上げさせていただきましたけれども、いわゆるSBSと言われるものですね、揺さぶられっ子症候群。これ、虐待が疑われる事案では、まず一時保護を行うということまでは認めたとしても、本当にこれが虐待によるものだったかどうかというのは、医学的に判断をしないといけない、なおかつ専門家にしっかりと見てもらうということを考えたときに、一定の時間を要することになり、アセスメント保護に該当する場合が多いのではないかと考えます。
この司法審査に当たっては、裁判所は一時保護の目的まで審査するものではないというふうにされていますけれども、ただ、児童相談所としては、この目的が緊急保護かアセスメント保護かを踏まえて、より必要かつ適切な対応を迅速に行うようにするべきであると考えますけれども、こども家庭庁、いかがでしょうか。
181源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
児童福祉法に基づく一時保護は、いわゆる緊急保護といわゆるアセスメント保護を目的として行われるものでございます。一時保護の目的については本年六月から導入される司法審査において裁判官の審査の対象とはなっておりませんが、児童相談所においては、一時保護の目的を適切に判断し、その目的に応じて必要かつ適切な保護を迅速に実施することが重要というふうに考えております。
このため、こども家庭庁では、一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアルや一時保護ガイドラインにおいて、緊急保護やアセスメント保護が想定される場面やその在り方を具体的にお…
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
司法審査は新しい制度ですから、導入をして始まったら、またその運用を見ながら様々検討しなければいけないところというのが出てくると思いますので、引き続き私自身も注視していきたいというふうに思います。
では、次のテーマに移らせていただきます。
刑事裁判において、法廷における被告人に対する手錠、腰縄の使用についてお伺いをいたします。これも以前に質問を何度かさせていただいているものです、一回かな、一回か二回か、済みません。
この刑事裁判において、勾留されている、拘置所に勾留されている被告人は、ほとんどの場合、裁判に行くとき、まあ法廷…
この発言のページ
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
どちらが劣後するということではなく、私どもとして、逃走の防止そして人格権、この双方がやはり大事、重要であろうという考えでいるところであります。
〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕
今、法律の状況で申し上げると、逃走防止等の理由により勾留されている被告人を収容する刑事施設といたしましては、被告人が出廷する場合、その逃走等を確実に防止するため、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律、この第七十八条第一項に基づいて、法廷における開廷前そして閉廷後につきましては、一般に捕縄及び手錠を使用している状況と承知をしております。一方で、刑訴法ですね、刑訴法の二百…
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